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相続知識

贈与で失敗しないために!贈与税と相続税の法改正をわかりやすく解説

2024年の1月から、相続税と贈与税に関する法律の改定がありました。

そろそろご家族、あるいはご自身の相続を考えたいと思っている方は、どのような改定があったのか気になっていらっしゃると思います。

しかし、どのような改正があったのか、内容が分かりにくいとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、
・これから相続対策を検討しようとしている方
・生前贈与による相続対策を考えている方
・相続財産が相続税の基礎控除を超えそうな方
に向けて、税改正による影響を分かりやすく解説していきます。

また、改正をふまえた相続対策の考え方もお伝えしていきます。

贈与や相続をご検討中の方は必見です。

【この記事のポイント】

・法改正のポイントは、生前贈与が行いにくくなったこと。
・具体的には、暦年贈与は3年前までが対象になっていたのが、改正後は7年前までさかのぼり相続税に加算されるようになった。
・一方、暦年贈与と相続時精算課税制度の重複利用ができなかったのが、重複利用ができるようになった。
・相続税は、元気なうちに早いタイミングで対策をすることが重要。

【この記事を読んでほしい人】

・これから相続対策を検討しようとしている方
・生前贈与による相続対策を考えている方
・相続財産が相続税の基礎控除を超えそうな方

 

相続と贈与とは


まずはじめに、「相続」と「贈与」の前提知識をおさらいしておきます。
仮に、以下のような家庭で、祖父が亡くなったとします。



その場合、祖父の財産は、遺族に「相続」されます。

その際、祖父の財産全体には、相続税という税金がかかることがあります。

特に財産が多い方は相続税の支払いで大きなお金がかかるため、財産を家族などに分け与え(贈与)て対策をする場合があります。

贈与の中でも、存命の間に財産を分けることを生前贈与といいます。

生前に贈与を進めておくことで相続財産を減らせれば、支払うべき相続税が少なくできます。

そのため、存命で健康なうちにコツコツ贈与して、相続税対策を行うというのが今までの主流でした。

ただし、この生前贈与は、無くなる直前だと贈与として認められません。

これまでは、3年前までさかのぼって相続財産に加算されていました。

 

法改正の概要


法律のどのような点が改正されたのでしょうか



相続税や贈与税は、令和の時代になって、改正に伴い将来的にはそれらが一体化する流れになりました。

この改正の大きなポイントは、「生前贈与」による税対策が行いにくくなったことです。

改正は2024年1月から実施されましたが、特に贈与税に関する制度が厳しくなりました。

従来は、生前贈与していてもさかのぼるのは3年前までだったものが、

改正後は、7年前までさかのぼり、相続税に加算されることになります。

これからも健康なうちにコツコツ贈与はしていきたいところですが

自分の寿命を意識して7年以上前から相続対策をしていくというのは、なかなか想像がつきにくいですよね。
 

暦年贈与について


先ほどは、生前贈与を活用して、相続財産を減らすというお話をしましたが、贈与できる金額には上限があり、金額によっては税金がかかります。

そのため、闇雲に財産を分配してしまうと、むしろ税金の支払いで損をする可能性があります。

そこで、活用するのは暦年贈与という仕組みです。

これは、年間110万円までの贈与なら、贈与税がかからないというしくみです。

まとめて多額の金額を贈与するのでなく、年間110万円ずつコツコツと贈与する場合には税金が不要という決まりになっています。

一見、年間110万円までと聞くと、少額に思えるかもしれませんが、長年続ければ金額は大きなものになります。

例えば、奥さんと子供が3人いて、毎年全員に110万円ずつ10年間贈与したとします。

すると、
110万円×4人×10年=4,400万円
になります。

もしこのような生前贈与ができたと仮定すると、このケースでは4,400万円の財産を税金を全く支払わずに、奥様と子供に移すことができることになります。

4,400万円の資産を非課税で贈与できたと考えると、かなり大きな成果ではないでしょうか。

ただし、今後の税制度では、亡くなってから7年間さかのぼって相続財産に加算されるようになりました。

それを考慮しなければならないので、7年以上前のかなり健康な時から、110万円ずつ贈与し続けなければなりません。
 

相続時精算課税制度について


続いて、暦年贈与と比較される、相続時精算課税制度についても紹介していきます。

相続時精算課税制度は、受け取る側が2,500万円までなら、贈与税なしで贈与を受けられる制度です。

110万円ずつ贈与していく暦年贈与と比べ、一気に効率よく贈与することが可能です。

しかし、この場合、贈与した時の贈与税は必要なくても、最終的にお亡くなりになった場合の相続財産に含められて、計算されてしまう点に注意が必要です。

相続時精算課税制度を活用すると、2,500万円までなら贈与税はいらなくても、最終的に相続税の対象になってしまうと聞くと、一見税対策になっていないようにも思えます。

ただ、相続税には非課税枠があるため、実は日本人の90%に相続税はかからず、結果的に無税になるケースが多くあります。

 

法改正で何が変わるか


法改正でどのようなことが変化するのでしょうか



ここまでは、生前贈与と、相続時精算課税制度について説明をしてきました。

ここからは話を戻し、今回の制度改正が、誰に対し、どのような影響があるかを考えていきます。
 

ネガティブな変化


生前贈与に関してはネガティブな変化がありました。

贈与が相続財産へ加算される期間について、従来は3年だったものが、7年さかのぼるルールに延長されたのです。

法改正は、2031年にかけて段階的に延長されていきます。

この変化で影響を受けるのは、
・相続税がかかる方
・財産が大きく、生前贈与での相続対策をしたかった方
です。

最終的には、亡くなるまでの7年の贈与が認められなくなり、財産が多い家には痛手になります。
 

ポジティブな変化


従来は、暦年贈与と相続時課税制度の重複利用はできず、どちらか選ばなければなりませんでした。

しかし、この点については、新しい税制度でポジティブな改正がなされ、重複利用ができるようになりました。

制度の改正により、従来とはすべき対策が変わってきています。

「自分の場合どのような対策が最も有効なのか」は、さまざまなパターンでシミュレーションしてみなければなりません。

 

まとめ


今回は、相続税と贈与税が一体化する税制改正について解説しました。

暦年贈与も相続時精算課税制度も、相続税対策の肝は、元気なうちに早いタイミングで対策をすることです。

暦年贈与のルールは厳しくなりますが、相続時課税制度との併用が可能になったのは良い改定です。

どちらの制度を利用するのが、大きな税対策になるのかは、資産状況や今後の税制度の変更によっても変わってきます。

ご自身の場合はどのようになるのか、少しでも気になられた方は、不動産相続アーキテクツの無料相談へお気軽にお問い合わせください。

今回の改正を機に、専門家と一緒に相続税対策をしてみてはいかがでしょうか。
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