相続土地国庫帰属制度をやさしく解説!土地の管理に困っている方の救済ガイド
今回のテーマは、「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、簡単に言うと、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
既に、2023年(令和5年)の4月からスタートしています。
相続した土地をお持ちの方は、共感される方もいらっしゃると思うのですが、
土地の管理には、お金も時間もかかります。
私がご相談を担当する相続の場面では、
「相続したものの土地は要らない」
「土地を手放したい」
というお声を聞くことがあります。
そんな時、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度があるなら、とても便利だと感じますよね。
ただ、制度の利用にはルールがあります。
ルールを正しく理解しないまま制度を利用すれば、思わぬ負担金が発生して困ってしまうかもしれません。
そこで今回の記事では、
といった方のために、相続土地国庫帰属制度についてわかりやすく解説をしていきます。
【この記事のポイント】
・相続土地国庫帰属制度とは、要らない土地を国が引き取ってくれる制度のこと。
・利用には、審査費用(一筆14,000円)や負担金(一般的に20万円)がかかる。
・問題のない更地でなければ引き取ってくれないため、誰でも簡単に利用できる制度とは言い難い。
・相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、所有する土地が所在する法務局の不動産登記部門に申請する。書類作成については、司法書士や行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめ。
・相続土地国庫帰属制度を利用しない場合には、①第三者に売却する、②民間会社に引き取ってもらう、③そのまま持ち続ける、という選択肢がある。
【この記事を読んでほしい人】
・相続土地国庫帰属制度を利用したいが、制度の内容がわからない人
・不要な土地を手放したいが、何をしたらよいかわからない人
相続土地国庫帰属制度とは、冒頭にもお伝えしたように、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
この制度の便利なところは、他の相続財産を手放すことなく、土地だけを引き取ってもらえることです。
これまでは、土地の相続を放棄しようとすると、土地以外に相続した預貯金や全ての相続財産を手放さなければなりませんでした。
つまり、
・全ての資産を相続する
・全ての資産を手放す
しか選択肢がなかったのです。
しかし、新たな制度を活用することで、
要らない土地だけ手放して、預貯金は相続することができるようになりました。
相続しても活用できない、要らない土地までも相続しなければならない過去から考えると、とても便利な制度のように思えます。
ただ、利用には一定の要件があります。
1つ目は、「利用するための費用が必要になる」こと。
2つ目は、「引き取ってもらえる土地が限定されている」ことです。
続いて、相続土地国庫帰属制度の利用条件を解説していきます。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、審査手数料と負担金が必要になります。
・審査手数料(一筆につき14,000円)
・負担金(原則20万円)
「筆」とは、土地の区画数を数える時の単位です。
もし、筆数が10なら、審査手数料は14万円になります。
ご自身の土地が何筆なのかは、固定資産税の名寄帳などに記載があるので確認してみて下さい。
負担金は、一般的な住宅地や、田んぼ、畑では20万円です。
農地や森林は安くなる場合がありますが、いずれにしても国は、無料では引き取ってくれないということです。
ここでご注意いただきたいことは、事前審査に落ちた場合、審査手数料が返金されないということです。
そうなると是が非でも、「審査に落ちることを避けたい」ですよね。
そのためには、引き取ってもらえる土地の条件理解が必要です。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・建物が立っていない
・田んぼの使用収益権が設定されていない
・他人の利用が予定されていない
・土壌汚染されていない
・境界が明らかである
・境界でもめていない
仮に建物がある土地で、この制度を利用したい場合は、建物を取り壊さなければなりません。そうなると解体費用がかかってしまいます。
上記の条件を満たしていても、下記のような土地は申請しても不承認になる可能性が高いので注意が必要です。
・がけ地
・公道から遠いなど、簡単に物を撤去できない土地
・土の中に何かが埋まっている土地
・不法占拠で得た土地
その他、通常の管理処分で過分な費用がかかる土地は、申請を出しても不承認になる可能性が高いです。
相続土地国庫帰属制度は便利な制度のように思えますが、「どんな土地でも簡単に引き取ってくれる制度ではない」ということを理解しておくことが重要です。
逆に、これだけの条件をクリアできる土地なら、国に引き取ってもらわなくても、もっと有利な条件で売却できる可能性があるかもしれません。
もし、相続した土地が利用条件を満たしていて、制度を利用したいと思ったら、どのようにすればよいでしょうか。本章では、利用する際の流れや相談先をご紹介します。
1,法務局へ相談する
2,必要な資料や申請書類を作成する
3,法務局に申請する
4,承認がおりたら負担金を納付する
相談先は原則として、所有する土地が所在する都道府県の法務局の不動産登記部門になります。相談に行く際は、相続土地国庫帰属相談表や相続したい土地の状況についてのチェックシートなどが必要です。様式は法務省HPにてダウンロード可能です。作成資料の提出は、持参と郵送で行う方法があります。負担金は、申請が承認された後に納付します。
相続土地国庫帰属制度を利用する相談や、書類の作成代行を依頼できるのは、司法書士や弁護士、行政書士になります。2.の書類については、自分で作成するのが難しい場合は専門家に依頼することをおすすめします。
ではここからは、相続土地国庫帰属制度の利用にハードルを感じる方に向けて、制度を利用しないで土地を売却する方法をご紹介したいと思います。
相続土地国庫帰属制度を利用しないで土地を売却する方法は、以下の3つの方法があります。
・第三者に売却する
・民間会社に引き取ってもらう
・そのまま持ち続ける
例えば、その土地の近隣の人に売却をする方法があります。
私が経験した事例では、相続した不要な土地を、現状のまま隣にお住いの方へ10万円で売却されたことがありました。
10万円と聞くと安いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、国に売却する場合は、一筆に付き14,000円の審査手数料に加え、20万円の負担金が必要になります。
そう考えると、10万円で売ることができるなら、その方がよいと思われる方が多いのではないでしょうか。
民間の不動産会社では、有料で不要な土地を引き取ってくれるサービスがあります。
民間会社の場合、引き取る際の条件が、国よりも優しくなっている場合が多いです。
弊社でも、提携の会社を通じて土地の引き取りに応じていますので、不要な土地管理でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
いざ売却となっても、親の実家など取り壊して売却すると名残惜しくて、という方もいらっしゃるかもしれません。
固定資産税や管理費など、維持費にコストが掛からないならそのままにするのも選択肢の一つです。
売るにせよ、そのままにするにせよ、後悔のない土地管理ができることを願っています。
今回の記事では、相続土地国庫帰属制度の概要と、不要な土地を手放す際の選択肢を解説をしました。
相続土地国庫帰属制度は、要らない土地を国が引き取ってくれる制度でした。
ただし、審査費用(一筆14,000円)や負担金(一般的に20万円)がかかります。
しかも、問題のない更地でなければ引き取ってくれないため、現状では誰でも簡単に利用できるとは言い難い制度になっています。
もし、土地国庫帰属制度を利用しない場合には、①第三者に売却する、②民間会社に引き取ってもらう、③そのまま持ち続ける、という選択肢もあります。
ただ、制度が利用できるのか、利用した場合の費用はどのようになるかや、制度を利用しない場合はどのような対策が最善かなどをご自身で判断するのは難しいかもしれません。
そんな時はぜひ、不動産相続アーキテクツの無料相談へお気軽にお問い合わせください。
この記事が、みなさまにとって最善の選択ができる参考になれば幸いです。
この制度は、簡単に言うと、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
既に、2023年(令和5年)の4月からスタートしています。
相続した土地をお持ちの方は、共感される方もいらっしゃると思うのですが、
土地の管理には、お金も時間もかかります。
私がご相談を担当する相続の場面では、
「相続したものの土地は要らない」
「土地を手放したい」
というお声を聞くことがあります。
そんな時、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度があるなら、とても便利だと感じますよね。
ただ、制度の利用にはルールがあります。
ルールを正しく理解しないまま制度を利用すれば、思わぬ負担金が発生して困ってしまうかもしれません。
そこで今回の記事では、
- 「制度を利用したいと思っているけどいまいち理解していない」
- 「不要な土地を手放したいけど、何をしたらよいかわからない」
といった方のために、相続土地国庫帰属制度についてわかりやすく解説をしていきます。
【この記事のポイント】
・相続土地国庫帰属制度とは、要らない土地を国が引き取ってくれる制度のこと。
・利用には、審査費用(一筆14,000円)や負担金(一般的に20万円)がかかる。
・問題のない更地でなければ引き取ってくれないため、誰でも簡単に利用できる制度とは言い難い。
・相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、所有する土地が所在する法務局の不動産登記部門に申請する。書類作成については、司法書士や行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめ。
・相続土地国庫帰属制度を利用しない場合には、①第三者に売却する、②民間会社に引き取ってもらう、③そのまま持ち続ける、という選択肢がある。
【この記事を読んでほしい人】
・相続土地国庫帰属制度を利用したいが、制度の内容がわからない人
・不要な土地を手放したいが、何をしたらよいかわからない人
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、冒頭にもお伝えしたように、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
この制度の便利なところは、他の相続財産を手放すことなく、土地だけを引き取ってもらえることです。
これまでは、土地の相続を放棄しようとすると、土地以外に相続した預貯金や全ての相続財産を手放さなければなりませんでした。
つまり、
・全ての資産を相続する
・全ての資産を手放す
しか選択肢がなかったのです。
しかし、新たな制度を活用することで、
要らない土地だけ手放して、預貯金は相続することができるようになりました。
相続しても活用できない、要らない土地までも相続しなければならない過去から考えると、とても便利な制度のように思えます。
ただ、利用には一定の要件があります。
1つ目は、「利用するための費用が必要になる」こと。
2つ目は、「引き取ってもらえる土地が限定されている」ことです。
相続土地国庫帰属制度の利用条件
続いて、相続土地国庫帰属制度の利用条件を解説していきます。
手数料
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、審査手数料と負担金が必要になります。
・審査手数料(一筆につき14,000円)
・負担金(原則20万円)
「筆」とは、土地の区画数を数える時の単位です。
もし、筆数が10なら、審査手数料は14万円になります。
ご自身の土地が何筆なのかは、固定資産税の名寄帳などに記載があるので確認してみて下さい。
負担金は、一般的な住宅地や、田んぼ、畑では20万円です。
農地や森林は安くなる場合がありますが、いずれにしても国は、無料では引き取ってくれないということです。
ここでご注意いただきたいことは、事前審査に落ちた場合、審査手数料が返金されないということです。
そうなると是が非でも、「審査に落ちることを避けたい」ですよね。
そのためには、引き取ってもらえる土地の条件理解が必要です。
土地の状態
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・建物が立っていない
・田んぼの使用収益権が設定されていない
・他人の利用が予定されていない
・土壌汚染されていない
・境界が明らかである
・境界でもめていない
仮に建物がある土地で、この制度を利用したい場合は、建物を取り壊さなければなりません。そうなると解体費用がかかってしまいます。
上記の条件を満たしていても、下記のような土地は申請しても不承認になる可能性が高いので注意が必要です。
・がけ地
・公道から遠いなど、簡単に物を撤去できない土地
・土の中に何かが埋まっている土地
・不法占拠で得た土地
その他、通常の管理処分で過分な費用がかかる土地は、申請を出しても不承認になる可能性が高いです。
相続土地国庫帰属制度は便利な制度のように思えますが、「どんな土地でも簡単に引き取ってくれる制度ではない」ということを理解しておくことが重要です。
逆に、これだけの条件をクリアできる土地なら、国に引き取ってもらわなくても、もっと有利な条件で売却できる可能性があるかもしれません。
相続土地国庫帰属制度を利用する方法は?
もし、相続した土地が利用条件を満たしていて、制度を利用したいと思ったら、どのようにすればよいでしょうか。本章では、利用する際の流れや相談先をご紹介します。
利用する際の流れ
1,法務局へ相談する
2,必要な資料や申請書類を作成する
3,法務局に申請する
4,承認がおりたら負担金を納付する
相談先は原則として、所有する土地が所在する都道府県の法務局の不動産登記部門になります。相談に行く際は、相続土地国庫帰属相談表や相続したい土地の状況についてのチェックシートなどが必要です。様式は法務省HPにてダウンロード可能です。作成資料の提出は、持参と郵送で行う方法があります。負担金は、申請が承認された後に納付します。
相談先
相続土地国庫帰属制度を利用する相談や、書類の作成代行を依頼できるのは、司法書士や弁護士、行政書士になります。2.の書類については、自分で作成するのが難しい場合は専門家に依頼することをおすすめします。
相続土地国庫帰属制度を利用しない方法は?
ではここからは、相続土地国庫帰属制度の利用にハードルを感じる方に向けて、制度を利用しないで土地を売却する方法をご紹介したいと思います。
相続土地国庫帰属制度を利用しないで土地を売却する方法は、以下の3つの方法があります。
・第三者に売却する
・民間会社に引き取ってもらう
・そのまま持ち続ける
1、第三者に売却する
例えば、その土地の近隣の人に売却をする方法があります。
私が経験した事例では、相続した不要な土地を、現状のまま隣にお住いの方へ10万円で売却されたことがありました。
10万円と聞くと安いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、国に売却する場合は、一筆に付き14,000円の審査手数料に加え、20万円の負担金が必要になります。
そう考えると、10万円で売ることができるなら、その方がよいと思われる方が多いのではないでしょうか。
2、民間会社に引き取ってもらう
民間の不動産会社では、有料で不要な土地を引き取ってくれるサービスがあります。
民間会社の場合、引き取る際の条件が、国よりも優しくなっている場合が多いです。
弊社でも、提携の会社を通じて土地の引き取りに応じていますので、不要な土地管理でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
3、そのまま持ち続ける
いざ売却となっても、親の実家など取り壊して売却すると名残惜しくて、という方もいらっしゃるかもしれません。
固定資産税や管理費など、維持費にコストが掛からないならそのままにするのも選択肢の一つです。
売るにせよ、そのままにするにせよ、後悔のない土地管理ができることを願っています。
まとめ
今回の記事では、相続土地国庫帰属制度の概要と、不要な土地を手放す際の選択肢を解説をしました。
相続土地国庫帰属制度は、要らない土地を国が引き取ってくれる制度でした。
ただし、審査費用(一筆14,000円)や負担金(一般的に20万円)がかかります。
しかも、問題のない更地でなければ引き取ってくれないため、現状では誰でも簡単に利用できるとは言い難い制度になっています。
もし、土地国庫帰属制度を利用しない場合には、①第三者に売却する、②民間会社に引き取ってもらう、③そのまま持ち続ける、という選択肢もあります。
ただ、制度が利用できるのか、利用した場合の費用はどのようになるかや、制度を利用しない場合はどのような対策が最善かなどをご自身で判断するのは難しいかもしれません。
そんな時はぜひ、不動産相続アーキテクツの無料相談へお気軽にお問い合わせください。
この記事が、みなさまにとって最善の選択ができる参考になれば幸いです。
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