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相続知識

相続登記が義務化?!罰金を回避する方法を解説

相続手続きは面倒なことが多いです。


現金であれば比較的簡単に譲り受けられますが、故人の所有していた不動産を相続した場合はどうでしょうか。

田んぼや農地を譲り受けても今から農業を始めるわけにもいかないし、空き家になった家を相続したとしても、既に住んでいる家はあるし。

いずれにしても困ってしまいますよね。

 

そのため、相続登記の手続きの優先順位がどんどん低くなり、ついつい後回しにしてしまってはいませんか。

相続が決まった人にはあるあるのケースで、これまでなら放置しても問題はありませんでした。

 

しかし、状況は変わりました。

相続空家を放置した場合、最悪、罰金が発生してしまう可能性があります。

罰金を支払う事態になることは、できる限り避けたいですよね。

 

そこで今回は、相続登記義務化の概要と罰金を回避する方法について解説していきたいと思います。

相続登記の義務化でどのようなことが変わるのか、何に気を付けなければならないかを分かりやすく解説していきますので、

この記事を最後までご覧いただけたら幸いです。

 

【この記事のポイント】
・ 相続登記が義務化されたのは、空き家が増えてしまい、管理が問題になったため。
・ 義務化で変わるのは、「相続登記の期限」と「罰金制度」
・ 罰金を回避するには、「登録申請制度」が活用できる。ただし、相続登記は確実に完了させることが前提で行動を。

 

【この記事を読んでほしい人】
・ 親の不動産を所有することになった方
・ 近いうちに相続がある方

 

【目次】
相続登記が義務化になった経緯
・ 義務改善の問題点
相続登記義務化の概要
・ 正当な理由がある場合は相続登記完了は免除される
罰金を回避する方法
相続登記義務化のポイントまとめ
あとがき

 

相続登記が義務化になった経緯


 



 

今まで、相続登記は義務ではありませんでした。

義務化されていなかったため、元の所有者が亡くなった後の相続登記があいまいにされることが増え始めました。

すると、所有者が亡くなると誰の不動産かわからなくなり、所有者がいなくなった空き家が放置され適切に管理されない事案が増えました。

すると、古い家が倒壊して近隣住民の安全が損なわれたり、景観や治安の悪化を招くなどの問題が目立つようになってきました。

 

そんな状況を改善するため、2024年4月から相続登記が義務化されました。

 

義務化以前の問題点


相続登記は、義務化されるまで不動産の所有者が亡くなった時すぐにしなけれならないわけではありませんでした。

実は今まで、相続登記には期限がなかったのです。

相続では、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割協議をしなければなりません。
複数人での話し合いは、話がまとまらないことがしばしばあります。

悲しい話ですが、受け取れる遺産があるとわかると、親族であっても自分が少しでも多く譲り受けたいと思ってしまうものです。

そんな思惑もあり、話し合いがスムーズに進まず親族間で話がまとまらない場合は、相続登記が後回しになってうやむやになることも多くありました。

 

ちなみに、相続不動産を売却する時、所有者が故人のままになっていると、売却ができません。
では、どうすれば売却できる状態になるのかというと、

当時の相続にさかのぼり、現時点で生きているすべての相続人を見つけて、売却をする人の名義に変更しなければなりません。

親族の所在がわかっていて、すぐ集まれる状態ならまだしも、
あまり面識がなくて連絡先がわからないとか、忙しくされていて連絡が付きづらいなど
集まって話し合いをする機会を設けるだけでも大変です。

孫までさかのぼると何十人もいるケースがあったり、相続人が海外に住んでいるなどすると、結局名義変更まで対応しきれないであきらめてしまうかもしれません。

そうなると、相続不動産の売却ができず、長年放置される空き家が増えてしまう原因になっていました。

 

相続登記義務化の概要




そこで、今回の法改正では、
空き家を相続することになったら、

★ 相続を知った日から3年以内


に、相続登記の申請をしなければならないルールに変わりました。また、

★正当な理由がなく


相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の罰金がかされることも決まりました。

相続を受け入れたにもかかわらず、登記を怠っていると、10万円以下の罰金がかされるようになったので、これまで以上に気をつけなければなりません。

 

相続登記ができない正当な理由がある場合は免除される


「正当な理由」がある場合には、相続登記ができないことが考慮されるわけですが、その条件は、

・ 相続登記を放置したため、相続人が極めて多数になり、戸籍謄本の収取や相続人の把握に時間がかかった場合
・ 遺言書の有効性や遺産の範囲が法廷で争われることになった場合
・ 相続人自身に重病等の事情がある場合

このような場合は、正当な理由とみなされます。

私もこれまで、相続不動産の売却に携わったことがありますが、実際にこのようなケースで難航することはよくあります。

ただ、個人としては義務をしっかりは果たしたいのに、
相続の対象者が多すぎたり、非協力的な人がいることで罰せられるのは腑に落ちないですよね。

 

個人の行動で、罰金を回避する方法はないのでしょうか。

 

罰金を回避する方法




相続登記の義務を果たしたくても、他の方が非協力的だったり、期限までに間に合わない可能性がある時、何とかして罰金は回避したいものですよね。

 

そんな時に便利なのが、相続人申告登記です。

 

罰金の対象者が、自己申告で相続が開始したことや相続人であることを単独で申し出る制度です。

 

この申し出をされると、氏名や住所が登記されることになります。
ただし、相続人申告登記は、権利の主張ができるものではありません。

相続の対象者が複数いる時は、不動産の相続人であることを示すための登記になります。

これを、相続することになってから3年以内におこなえば、自分自身は相続登記の申請義務を果たしたことになり、罰金の対象では無くなります。

 

通常の相続だと、相続割合の確定が必要になります。

相続人同士で協力して申請するのはハードルが高いですが、これは単独で申請できるため、ハードルは低めです。

複数人の相続対象者がいると協力しない人がいたりして難航する場合でも、申請できるのがメリットです。

 

ただし、あくまでこの方法は罰金が回避できるだけです。

最終的には、しっかり相続登記をおこなわないと、不動産の売却ができないので注意しましょう。

 

相続登記義務化のポイントまとめ




では、これまでのお話をまとめておきます。

・ 相続登記は、2024年4月から義務化になった。
・ 正当な理由がない限り3年以内に相続登記をしなければならない。
・ 対応しなかった場合、10万円以下の罰金がかかる。

罰金回避には、
・ 新たに設けられる、相続人申告登記が利用できる
・ 他の相続人に関わらず単独で申請でき、申請が済んでいれば、相続登記されていなかった場合の罰金規定に該当しない。

ただし、相続人申告登記はあくまでも罰金回避で、売却までには相続登記が必要です。

相続登記は、制度をよく理解して抜け漏れがないように、早めに対応するようにしましょう。

 

あとがき


今回は、実家を相続することになった方に向けて、相続登記義務化制度の概要と、罰金のペナルティを受けないための対策について解説しました。

相続を知ったら、できるだけ早く対応することは基本ですが

どうしても仕事が忙しかったり、相続に対して知識が無かったり、不慣れなためについつい対応できず後回しになってしまう事はよくあります。

しかし、対応できていない場合、罰金がかされてしまいますから、それだけはぜひとも避けてほしいものです。

ただ、相続の手続きや遺産分割協議、書類作成など、わからなくて不安になる方も多いのではないでしょうか。

そんな時は、身近の信頼できる専門家に相談することをおすすめします。

不動産相続アーキテクツの無料相談は、相続に関するご相談や、関係各所への相談のご紹介をしています。

相続で不安に思う方を減らし、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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