【放置は危険!】不要な山林の相続で損しないための対応策5選
私のお客様で、ご自身が山や畑を所有している方がいらっしゃいますが、親が山林や田畑を持っている場合もあるでしょう。
もし、畑として農産物を栽培しているなど利用されているなら良いのですが、
何も手が加えられないまま、有効利用できていないまま、放置されている場合もあるかと思います。
特に何も行っていなくても、所有しているだけで固定資産税や維持管理の費用は発生し続けてしまいます。
加えて、災害などで万が一にも第三者への損害があったら、所有者は管理責任を問われ、場合によっては賠償責任を負う可能性もあります。
また、事件の現場になったり、不法投棄をされたり、詐欺の対象になったりと、土地を所有するにあたってはさまざまなリスクや経済的損失が発生するかもしれません。
相続が発生すれば、相続税の負担や、登記のための費用負担が子供に発生し、引き続き、同じリスクや損失を子どもが引き継ぐことになるのです。
しかし、今回ご紹介する、今すぐできる対策や、相続が起きた時にできる対策を検討することで、このようなリスクや損失を解消できる可能性があります。
そこで、今回は
・ 有効利用できていない山や畑をすでに所有している方
・ 有効利用できていない山林を持つ親がいる方
このような方に向けて、損をしないためにできる具体的な対策を5つ紹介します。
【目次】
1、有効活用する
2、売却する
3、相続土地国庫帰属制度を利用する
デメリット1:全ての土地を引き取ってくれるわけではない
デメリット2:引き取りには、負担金が発生する
デメリット3:引き取ってもらう条件を整備するのに、費用や時間が多くかかる
4、相続放棄する
5、お金を払って引き取ってもらう
まとめ
あとがき
有効活用できていない山林を所有している事で損をしないためには、主に5つの方法があります。それぞれ解説していきます。
1つめは、田や畑として作物を作ったり、レジャー施設などにして有効に活用する方法です。
経済的に余裕があれば、ぜひともこの方法をとりたいものです。
林業や農作物を育てるのが最も一般的な活用方法ですが、最近の流行はソロキャンプ場にしたりサバイバルゲームの会場にするといった方法もあります。
ちなみにもう少し前の流行は、太陽光パネルを設置して収益を得ようという方法でした。
他にもさまざまな方法がありますが、私財を投じ積極的に開発して商業的に利用しようという取り組みです。
ただし、これらの方法はすべての山林でできるわけではありません。
地盤が悪かったり、がけ地だったりする土地もあります。
都市計画法による建築制限で建物の建築が難しい土地もあるでしょう。
またあまりにも立地が悪くて、人が立ち入ることができないといった場合もあるかもしれません。
そのうえ、実現には他の事業者との連携が必要不可欠になります。
コストや手間が大きい点が、デメリットです。
ご自身でコストや手間を負うのは嫌、という人は、まるごと第三者に貸し出す、という方法もあります。
2つめは、売却する方法です。
所有し続ける場合のデメリットから逃れられる点では、最も良い方法といえます。
ただ実際、売却は簡単にはできないものです。
というのも、そもそも売れる可能性がある土地なら、すでに処分されているでしょう。
所有し続けなければならなかったのは、需要が無いうえ、有効活用方法が見い出せなかったため、結果的に残ってしまったからではないでしょうか。
とはいえ、もちろん販売活動自体は行えますので、
もし、手放したい意向が強いのであれば、売れるかどうかはひとまず置いておいて
まずは不動産会社に売却依頼をしてみましょう。
なお、不動産会社にお願いする際に注意することがあります。
例えば依頼する不動産会社によっては、売却前の調査でお金が発生する場合もあります。
注意しなければならないのは、売れる可能性がない山や畑をターゲットに、多額な事前調査費用だけを搾取する目的で近づいてくる詐欺まがいの業者がいる点です。
こうした業者は、電話やダイレクトメールで直接アプローチして来るので、
もし、このような話が直接来たら、即答でお願いするのではなく
しっかりと実態を調べてから依頼するようにしましょう。
また、第三者に売却が難しいなら、隣に住んでいる人に買ってもらうのも方法の一つです。
家や土地はあっても、隣に住人が見当たらないなら、登記簿謄本を取得することで隣の人の住所や名前を調べることが可能です。
だめもとで隣地の住人に、買取を検討してもらえないかどうかの手紙を送ってみるのもよいでしょう。
これは、今すぐできる対策ではなく相続が起きた時にできる対策になります。
相続土地国庫帰属法とは、令和5年4月27日から開始されています。
相続で土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けることで、その土地の所有権を手放し、国庫に帰属できる制度です。
簡単に言うと、相続したけど要らない土地を、国に引き取ってもらうことができる制度です。
これは、一見とてもいい制度のように思えますが、デメリットもあるので注意が必要です。
この制度を利用するには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
この条件が厳しいため、ハードルが高めな方法になります。
例えば以下のような土地は引き取ってもらえません
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
この制度を利用するには、負担金が発生します。
無料で引き取ってもらえない点もデメリットです。
国に引き取ってもらうには、まっさらで綺麗な土地である必要があります。
ですので将来的にこの制度を利用したいと考えているなら、今の内から条件に適合するように準備をしておく必要があります。
こちらも今すぐできる対策ではありませんが、相続が起きた時に取れる対策の一つになります。
親の遺産を相続したくない時は、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に裁判所へ行き、相続放棄を申し立てる必要があります。
ただし、この方法にはデメリットもあります。
裁判所に申し立てて相続放棄する方法をとる場合、不要な山林だけを放棄するということができません。
相続放棄をすると不要な山林を含め、全ての財産を放棄することになってしまいます。
また、相続放棄しても、山林の管理責任を負うケースもあります。
この方法を検討する場合は、他の資産も把握して、慎重に判断するようにしましょう。
自らお金を支払って山林を引き取ってもらう方法もあります。
これは、粗大ごみを処分する時に、お金を払って回収してもらうようなイメージだと思ってください。
自分の資産である土地を手放すのに、売るのではなくお金を払って放棄するというのは抵抗がある、という方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、相続が発生する前にお金を支払ってでも引き取ってもらっておくことには、次の5つのメリットがあります。
1、相続税の負担が減らせる。
2、固定資産税や組合管理費、維持管理費などから解放される。
3、見えないリスクに対する不安や、社会的損失、経済的損失から解放される。
4、社会貢献の一環になる。
5、生前に手放すことで、子どもや孫の負担が少なくなる。
実際に、私の仲間がこのサービスをスタートしているのですが、このサービスを始めてからの1年間で数十件の依頼があったそうです。
それだけ多くの方が、このサービスに興味を持っているという事でしょう。
もし、この記事をご覧の皆さまも、このサービスに興味がございましたら、まずはお気軽に不動産相続アーキテクツの無料相談へお問い合わせください。
今回は、有効利用できていない山や畑を所有している親や、子どもに向けて、経済的損失を避ける具体的な対策を5つ紹介しました。
1、有効活用する
2、売却する
3、相続土地国庫帰属制度を活用する
4、相続放棄する
5、お金を払って引き取ってもらう
山や畑の状態、所有者や相続人の考えによってどの選択肢が良いかは変わってきます。
まずは、どのような方法があるのかを事前に知っておき、そのうえで、不動産の専門家にご相談されることをおすすめします。
さて今回は、有効利用できていない山や畑をすでに所有している方や、 有効利用できていない山林を持つ親がいる方に向けて、損をしないためにできる具体的な対策を5つ紹介しました。
有効に活用できていない山林は、所有しているだけで維持費がかかってしまいます。
ひとたび相続が発生してしまえば、その後の対処にも苦労することでしょう。
相続は、いつ起こるかわかりません。
今回の記事が、早めに対策をとるきっかけになれば幸いです。
とはいえ、ご自身の家庭状況であればどの方法を選ぶべきか、自分達だけでは判断しかねるので、専門家の意見が聞きたいという場合もあるでしょう。
そんな時は、身近の信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
不動産相続アーキテクツの無料相談は、不要な土地の対策に関するご相談や、関係各所への相談のご紹介をしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
もし、畑として農産物を栽培しているなど利用されているなら良いのですが、
何も手が加えられないまま、有効利用できていないまま、放置されている場合もあるかと思います。
特に何も行っていなくても、所有しているだけで固定資産税や維持管理の費用は発生し続けてしまいます。
加えて、災害などで万が一にも第三者への損害があったら、所有者は管理責任を問われ、場合によっては賠償責任を負う可能性もあります。
また、事件の現場になったり、不法投棄をされたり、詐欺の対象になったりと、土地を所有するにあたってはさまざまなリスクや経済的損失が発生するかもしれません。
相続が発生すれば、相続税の負担や、登記のための費用負担が子供に発生し、引き続き、同じリスクや損失を子どもが引き継ぐことになるのです。
しかし、今回ご紹介する、今すぐできる対策や、相続が起きた時にできる対策を検討することで、このようなリスクや損失を解消できる可能性があります。
そこで、今回は
・ 有効利用できていない山や畑をすでに所有している方
・ 有効利用できていない山林を持つ親がいる方
このような方に向けて、損をしないためにできる具体的な対策を5つ紹介します。
【目次】
1、有効活用する
2、売却する
3、相続土地国庫帰属制度を利用する
デメリット1:全ての土地を引き取ってくれるわけではない
デメリット2:引き取りには、負担金が発生する
デメリット3:引き取ってもらう条件を整備するのに、費用や時間が多くかかる
4、相続放棄する
5、お金を払って引き取ってもらう
まとめ
あとがき
不要な山林の相続で損しないための対応策5選
有効活用できていない山林を所有している事で損をしないためには、主に5つの方法があります。それぞれ解説していきます。
1、有効活用する
1つめは、田や畑として作物を作ったり、レジャー施設などにして有効に活用する方法です。
経済的に余裕があれば、ぜひともこの方法をとりたいものです。
林業や農作物を育てるのが最も一般的な活用方法ですが、最近の流行はソロキャンプ場にしたりサバイバルゲームの会場にするといった方法もあります。
ちなみにもう少し前の流行は、太陽光パネルを設置して収益を得ようという方法でした。
他にもさまざまな方法がありますが、私財を投じ積極的に開発して商業的に利用しようという取り組みです。
ただし、これらの方法はすべての山林でできるわけではありません。
地盤が悪かったり、がけ地だったりする土地もあります。
都市計画法による建築制限で建物の建築が難しい土地もあるでしょう。
またあまりにも立地が悪くて、人が立ち入ることができないといった場合もあるかもしれません。
そのうえ、実現には他の事業者との連携が必要不可欠になります。
コストや手間が大きい点が、デメリットです。
ご自身でコストや手間を負うのは嫌、という人は、まるごと第三者に貸し出す、という方法もあります。
2、売却する
2つめは、売却する方法です。
所有し続ける場合のデメリットから逃れられる点では、最も良い方法といえます。
ただ実際、売却は簡単にはできないものです。
というのも、そもそも売れる可能性がある土地なら、すでに処分されているでしょう。
所有し続けなければならなかったのは、需要が無いうえ、有効活用方法が見い出せなかったため、結果的に残ってしまったからではないでしょうか。
とはいえ、もちろん販売活動自体は行えますので、
もし、手放したい意向が強いのであれば、売れるかどうかはひとまず置いておいて
まずは不動産会社に売却依頼をしてみましょう。
なお、不動産会社にお願いする際に注意することがあります。
例えば依頼する不動産会社によっては、売却前の調査でお金が発生する場合もあります。
注意しなければならないのは、売れる可能性がない山や畑をターゲットに、多額な事前調査費用だけを搾取する目的で近づいてくる詐欺まがいの業者がいる点です。
こうした業者は、電話やダイレクトメールで直接アプローチして来るので、
もし、このような話が直接来たら、即答でお願いするのではなく
しっかりと実態を調べてから依頼するようにしましょう。
また、第三者に売却が難しいなら、隣に住んでいる人に買ってもらうのも方法の一つです。
家や土地はあっても、隣に住人が見当たらないなら、登記簿謄本を取得することで隣の人の住所や名前を調べることが可能です。
だめもとで隣地の住人に、買取を検討してもらえないかどうかの手紙を送ってみるのもよいでしょう。
3、相続土地国庫帰属制度を利用する
これは、今すぐできる対策ではなく相続が起きた時にできる対策になります。
相続土地国庫帰属法とは、令和5年4月27日から開始されています。
相続で土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けることで、その土地の所有権を手放し、国庫に帰属できる制度です。
簡単に言うと、相続したけど要らない土地を、国に引き取ってもらうことができる制度です。
これは、一見とてもいい制度のように思えますが、デメリットもあるので注意が必要です。
デメリット1:全ての土地を引き取ってくれるわけではない
この制度を利用するには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
この条件が厳しいため、ハードルが高めな方法になります。
例えば以下のような土地は引き取ってもらえません
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
デメリット2:引き取りには、負担金が発生する
この制度を利用するには、負担金が発生します。
無料で引き取ってもらえない点もデメリットです。
デメリット3:引き取ってもらう条件を整備するのに、費用や時間が多くかかる
国に引き取ってもらうには、まっさらで綺麗な土地である必要があります。
ですので将来的にこの制度を利用したいと考えているなら、今の内から条件に適合するように準備をしておく必要があります。
4、相続放棄する
こちらも今すぐできる対策ではありませんが、相続が起きた時に取れる対策の一つになります。
親の遺産を相続したくない時は、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に裁判所へ行き、相続放棄を申し立てる必要があります。
ただし、この方法にはデメリットもあります。
裁判所に申し立てて相続放棄する方法をとる場合、不要な山林だけを放棄するということができません。
相続放棄をすると不要な山林を含め、全ての財産を放棄することになってしまいます。
また、相続放棄しても、山林の管理責任を負うケースもあります。
この方法を検討する場合は、他の資産も把握して、慎重に判断するようにしましょう。
5、お金を払って引き取ってもらう
自らお金を支払って山林を引き取ってもらう方法もあります。
これは、粗大ごみを処分する時に、お金を払って回収してもらうようなイメージだと思ってください。
自分の資産である土地を手放すのに、売るのではなくお金を払って放棄するというのは抵抗がある、という方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、相続が発生する前にお金を支払ってでも引き取ってもらっておくことには、次の5つのメリットがあります。
1、相続税の負担が減らせる。
2、固定資産税や組合管理費、維持管理費などから解放される。
3、見えないリスクに対する不安や、社会的損失、経済的損失から解放される。
4、社会貢献の一環になる。
5、生前に手放すことで、子どもや孫の負担が少なくなる。
実際に、私の仲間がこのサービスをスタートしているのですが、このサービスを始めてからの1年間で数十件の依頼があったそうです。
それだけ多くの方が、このサービスに興味を持っているという事でしょう。
もし、この記事をご覧の皆さまも、このサービスに興味がございましたら、まずはお気軽に不動産相続アーキテクツの無料相談へお問い合わせください。
まとめ
今回は、有効利用できていない山や畑を所有している親や、子どもに向けて、経済的損失を避ける具体的な対策を5つ紹介しました。
1、有効活用する
2、売却する
3、相続土地国庫帰属制度を活用する
4、相続放棄する
5、お金を払って引き取ってもらう
山や畑の状態、所有者や相続人の考えによってどの選択肢が良いかは変わってきます。
まずは、どのような方法があるのかを事前に知っておき、そのうえで、不動産の専門家にご相談されることをおすすめします。
あとがき
さて今回は、有効利用できていない山や畑をすでに所有している方や、 有効利用できていない山林を持つ親がいる方に向けて、損をしないためにできる具体的な対策を5つ紹介しました。
有効に活用できていない山林は、所有しているだけで維持費がかかってしまいます。
ひとたび相続が発生してしまえば、その後の対処にも苦労することでしょう。
相続は、いつ起こるかわかりません。
今回の記事が、早めに対策をとるきっかけになれば幸いです。
とはいえ、ご自身の家庭状況であればどの方法を選ぶべきか、自分達だけでは判断しかねるので、専門家の意見が聞きたいという場合もあるでしょう。
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