【不動産相続】名義変更を行わないデメリットは?スムーズに相続登記する方法を解説
相続の際、亡くなった方が名義の不動産は、相続人の名義に変更する必要があります。
しかし、名義変更をしなければならないと分かっていても、結局手続きができていないままになっている方はとても多いです。
それは、これまで名義変更が義務になっていなかったり、相続の対象となる権利者間での話し合いが上手くいっていないなどが原因でした。
しかし近年、相続登記が義務化され、対応していない場合には罰金が科されるようになりました。
罰則があるから対応しなければならないというだけでなく、相続した不動産の名義変更ができていないままになってしまうと、トラブルや思わぬ損をしてしまう可能性が高いです。
そこで今回の記事では、名義変更の重要性を理解していただきつつ、名義変更をスムーズに行う準備の方法をお伝えします。
今回の記事は、
・親の不動産を相続予定の方
・これから相続手続きをする方
にとって、役立つ内容になっています。
ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
相続した不動産の名義変更を行わないデメリット
相続した不動産の名義変更をスムーズに行うための準備
まとめ
あとがき
ではまず、相続登記において前提になる知識から解説しておきたいと思います。
相続した不動産の名義を変更する手続きを、相続登記と言います。
2024年3月までは、相続登記は義務でありませんでしたが、2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されました。
なお、相続登記を行わない場合には、10万円以下の罰金対象になるなど、新たな罰則も設けられました。
この対象となる条件は、相続開始や所有権取得を認識してから3年以内に登記を行わない場合です。
実は、この規定は、過去の相続にも適用されます。
義務化以前の相続で、2024年4月1日から3年の猶予期間になるため、最終期限は2027年(令和9年)となります。
2024年4月以降はもちろん、それ以前の相続でも、期限内に正当な理由なく登記を怠ると罰金が科されるリスクがあるのです。
(詳しくは「相続登記が義務化?!罰金を回避する方法を解説」もご覧ください。)
相続登記のリミットは、不動産を取得した日から3年以内です。
3年と聞くと、結構余裕があるなと思う方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、親が亡くなった後には、相続登記だけでなく様々な手続きが待っていて、実はあっという間に時は経ってしまうものです。
だからこそ、事前に「どのように対応すればよいか」を知っておき、素早い対応ができる状態にしておけば役に立ちます。
相続登記で名義変更を行っていないと、次のような点でもデメリットが生じます。
1、不動産を担保にした融資を受けることができなくなる
2、当該不動産の売却ができなくなる
デメリットを聞くと、ぜひとも避けたい、損はしたくないという気持ちになるでしょう。
なお、正当な理由があれば、罰金の対象にならない場合もありますが、基本的に名義変更は必須事項です。
ですので、できるだけスムーズに名義変更手続きをしたいですよね。
さてここからは、スムーズに不動産の名義変更手続きを行うための準備を解説していきます。
不動産を相続してから年月が経つほど、結婚や他の人の相続などもあいまって、相続人対象者が増えるかもしれません。
相続人対象者が増えてしまってから、もし誰か一人でも連絡がつかないと、いつまでも相続登記ができないままになってしまいます。
スムーズかつ速やかに登記をするために準備できることは以下の3つです。
1、生前のうちに家族で遺産分割について話し合いをしておくこと
2、親に遺言を書いておいてもらうこと、またはご自身が親御さんの場合は自ら遺言書を用意しておくこと
3、家族信託で不動産の行先を指定しておくこと
家を相続する場合、誰かが家を譲り受けて住み続ける場合もあれば、誰も住まない場合は売却をして売ったお金を分割する場合が多いです。
そんな時に、不動産の名義変更がスムーズにいかない理由の一つは、権利者間での話し合いが進まないケースです。
生前にトラブルが無いように見えても、いざ相続になって、故人の遺言などが無い場合に、相続権をめぐって争いが起きることは珍しくありません。
特に不動産は誰が相続するのか、複数の相続人で共有するならその割合をどうするかなどは明確に決めておきましょう。
例えば、親の介護を最後までした方はその割合を他の方よりも多くする、といったのも一つの考え方です。
相続が発生してから話し合いは、親族間で揉める原因になる場合ことも多いので、相続に関する話し合いは、親が元気なうちに家族全員でしておくのが大切です。
そのうえで、遺言書を作成するのか、家族信託をするのか、法的な方法でカバーをしておくと後からトラブルになりにくく、大変理想的です。
遺言書や家族信託については、他の記事でも解説していきたいと思います。
今回ご紹介した、相続登記に関するポイントは以下のとおりです。
・相続が発生したら、不動産の相続登記が必須となった。
・相続した家に住まない場合、売却し現金化して相続人で分ける場合があるが、不動産の相続登記を怠ると売却自体ができなくなってしまうので要注意。
・相続登記をスムーズにするには、生前の話し合いがとても重要。
遺言や家族信託の手続きをしておくだけで、相続登記をすることができないリスクが減ります。
相続発生後、すぐに相続登記をしないでそのままになってしまうと、孫の代やその先へも問題が先送りになってしまうかもしれません。
ですので相続発生後に、すぐに相続登記ができる状態をあらかじめ作っておくことが大切です。
余談ですが、相続登記が終わると、さまざまな不動産会社から、売却を勧める電話やDMが一気に来てびっくりされたという話をお客様からよく聞くことがあります。
これは、不動産登記をすると登記簿に新たな所有者の住所と名前が記載されるのですが、これは誰でも見ることができるので起こってしまう現象です。
実は世の中には、相続登記があった登記簿を名簿にして売っている業者もあるようです。
不動産を相続して、相続登記が完了した瞬間に不動産会社から連絡がたくさんきて驚いてしまうかも知れませんが、
焦らず無反応でいれば収まりますので、その点は情報として頭に入れておくと良いでしょう。
さて今回は、相続した不動産の名義変更を行わないデメリットと、スムーズに相続登記を行うための準備について解説をしてきました。
相続登記は義務になったうえ、登記をしないままにしておけば罰則が発生するようになりました。
それだけでなく、相続登記をしておかないと将来的に売却を考える場合にも、不都合が生じてしまいます。
相続は、いつ起こるかわかりません。
早い段階から準備をしていれば、いざという時に慌てなくてすみますので、まずは年末年始を利用して、ご家族でご相談をするところからはじめてみるのはいかがでしょうか。
とはいえ、実際に話をしようと思っても、何から手を付けて良いかわからず不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は、身近の信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
不動産相続アーキテクツの無料相談では、相続登記に関するご相談についても、専門家(司法書士)のご紹介をしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
しかし、名義変更をしなければならないと分かっていても、結局手続きができていないままになっている方はとても多いです。
それは、これまで名義変更が義務になっていなかったり、相続の対象となる権利者間での話し合いが上手くいっていないなどが原因でした。
しかし近年、相続登記が義務化され、対応していない場合には罰金が科されるようになりました。
罰則があるから対応しなければならないというだけでなく、相続した不動産の名義変更ができていないままになってしまうと、トラブルや思わぬ損をしてしまう可能性が高いです。
そこで今回の記事では、名義変更の重要性を理解していただきつつ、名義変更をスムーズに行う準備の方法をお伝えします。
今回の記事は、
・親の不動産を相続予定の方
・これから相続手続きをする方
にとって、役立つ内容になっています。
ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
相続した不動産の名義変更を行わないデメリット
相続した不動産の名義変更をスムーズに行うための準備
まとめ
あとがき
相続した不動産の名義変更を行わないデメリット
ではまず、相続登記において前提になる知識から解説しておきたいと思います。
相続した不動産の名義を変更する手続きを、相続登記と言います。
2024年3月までは、相続登記は義務でありませんでしたが、2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されました。
なお、相続登記を行わない場合には、10万円以下の罰金対象になるなど、新たな罰則も設けられました。
この対象となる条件は、相続開始や所有権取得を認識してから3年以内に登記を行わない場合です。
実は、この規定は、過去の相続にも適用されます。
義務化以前の相続で、2024年4月1日から3年の猶予期間になるため、最終期限は2027年(令和9年)となります。
2024年4月以降はもちろん、それ以前の相続でも、期限内に正当な理由なく登記を怠ると罰金が科されるリスクがあるのです。
(詳しくは「相続登記が義務化?!罰金を回避する方法を解説」もご覧ください。)
相続登記のリミットは、不動産を取得した日から3年以内です。
3年と聞くと、結構余裕があるなと思う方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、親が亡くなった後には、相続登記だけでなく様々な手続きが待っていて、実はあっという間に時は経ってしまうものです。
だからこそ、事前に「どのように対応すればよいか」を知っておき、素早い対応ができる状態にしておけば役に立ちます。
相続登記で名義変更を行っていないと、次のような点でもデメリットが生じます。
1、不動産を担保にした融資を受けることができなくなる
2、当該不動産の売却ができなくなる
デメリットを聞くと、ぜひとも避けたい、損はしたくないという気持ちになるでしょう。
なお、正当な理由があれば、罰金の対象にならない場合もありますが、基本的に名義変更は必須事項です。
ですので、できるだけスムーズに名義変更手続きをしたいですよね。
相続した不動産の名義変更をスムーズに行うための準備
さてここからは、スムーズに不動産の名義変更手続きを行うための準備を解説していきます。
不動産を相続してから年月が経つほど、結婚や他の人の相続などもあいまって、相続人対象者が増えるかもしれません。
相続人対象者が増えてしまってから、もし誰か一人でも連絡がつかないと、いつまでも相続登記ができないままになってしまいます。
スムーズかつ速やかに登記をするために準備できることは以下の3つです。
1、生前のうちに家族で遺産分割について話し合いをしておくこと
2、親に遺言を書いておいてもらうこと、またはご自身が親御さんの場合は自ら遺言書を用意しておくこと
3、家族信託で不動産の行先を指定しておくこと
家を相続する場合、誰かが家を譲り受けて住み続ける場合もあれば、誰も住まない場合は売却をして売ったお金を分割する場合が多いです。
そんな時に、不動産の名義変更がスムーズにいかない理由の一つは、権利者間での話し合いが進まないケースです。
生前にトラブルが無いように見えても、いざ相続になって、故人の遺言などが無い場合に、相続権をめぐって争いが起きることは珍しくありません。
特に不動産は誰が相続するのか、複数の相続人で共有するならその割合をどうするかなどは明確に決めておきましょう。
例えば、親の介護を最後までした方はその割合を他の方よりも多くする、といったのも一つの考え方です。
相続が発生してから話し合いは、親族間で揉める原因になる場合ことも多いので、相続に関する話し合いは、親が元気なうちに家族全員でしておくのが大切です。
そのうえで、遺言書を作成するのか、家族信託をするのか、法的な方法でカバーをしておくと後からトラブルになりにくく、大変理想的です。
遺言書や家族信託については、他の記事でも解説していきたいと思います。
まとめ
今回ご紹介した、相続登記に関するポイントは以下のとおりです。
・相続が発生したら、不動産の相続登記が必須となった。
・相続した家に住まない場合、売却し現金化して相続人で分ける場合があるが、不動産の相続登記を怠ると売却自体ができなくなってしまうので要注意。
・相続登記をスムーズにするには、生前の話し合いがとても重要。
遺言や家族信託の手続きをしておくだけで、相続登記をすることができないリスクが減ります。
相続発生後、すぐに相続登記をしないでそのままになってしまうと、孫の代やその先へも問題が先送りになってしまうかもしれません。
ですので相続発生後に、すぐに相続登記ができる状態をあらかじめ作っておくことが大切です。
余談ですが、相続登記が終わると、さまざまな不動産会社から、売却を勧める電話やDMが一気に来てびっくりされたという話をお客様からよく聞くことがあります。
これは、不動産登記をすると登記簿に新たな所有者の住所と名前が記載されるのですが、これは誰でも見ることができるので起こってしまう現象です。
実は世の中には、相続登記があった登記簿を名簿にして売っている業者もあるようです。
不動産を相続して、相続登記が完了した瞬間に不動産会社から連絡がたくさんきて驚いてしまうかも知れませんが、
焦らず無反応でいれば収まりますので、その点は情報として頭に入れておくと良いでしょう。
あとがき
さて今回は、相続した不動産の名義変更を行わないデメリットと、スムーズに相続登記を行うための準備について解説をしてきました。
相続登記は義務になったうえ、登記をしないままにしておけば罰則が発生するようになりました。
それだけでなく、相続登記をしておかないと将来的に売却を考える場合にも、不都合が生じてしまいます。
相続は、いつ起こるかわかりません。
早い段階から準備をしていれば、いざという時に慌てなくてすみますので、まずは年末年始を利用して、ご家族でご相談をするところからはじめてみるのはいかがでしょうか。
とはいえ、実際に話をしようと思っても、何から手を付けて良いかわからず不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は、身近の信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
不動産相続アーキテクツの無料相談では、相続登記に関するご相談についても、専門家(司法書士)のご紹介をしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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