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相続知識

豊島区で相続放棄するときの注意点――手続き・期限・トラブル回避のための完全ガイド

【導入】相続放棄は“やり直しのきかない”重大な選択です

相続と聞くと「財産を受け継ぐこと」と思いがちですが、実は**「相続しない=放棄する」という選択肢もあります。特に、被相続人に借金があったり、空き家・再建築不可のような管理が難しい不動産を相続する場合、この相続放棄という制度が有効**です。

しかし、相続放棄には期限・ルール・手続きの正確性が求められ、少しの誤りが将来的なトラブルの火種になることも。とりわけ、地価が高く相続価値の高い豊島区では、慎重な判断が欠かせません。

このブログでは、「豊島区で相続放棄を検討している方」に向けて、注意すべきポイント・失敗しやすい落とし穴・手続きの流れ・実務的なアドバイスを具体的に解説していきます。

第1章:相続放棄とは?制度の基本とメリット・デメリット

■ 相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の死亡によって発生した財産(資産と負債)を一切受け取らないという意思表示を、家庭裁判所に対して正式に行う法的手続きです。

ポイントは以下の3つです

1.財産も借金も一切相続しない(ゼロ)

2.相続人としての立場を初めからなかったことにする

3.遺産分割協議にも参加しない

■ 相続放棄のメリット

・借金などの負の財産を回避できる

・管理が困難な空き家や再建築不可物件を引き継がなくて済む

・相続税の申告も不要になる

■ デメリット・注意点

・一度放棄したら撤回できない(原則)

・他の相続人に責任が移ることがある

・遺族関係にしこりを残す場合もある

豊島区のように、相続財産に価値があるケースも多いため、「本当に放棄すべきかどうか」慎重に判断することが求められます。

第2章:相続放棄の期限とルール ― 3ヶ月のカウントはこう始まる

■ 3ヶ月以内に手続きしなければならない

相続放棄には、民法で定められた期限があります。これを「熟慮期間」と言い、

被相続人が死亡したこと、そして自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内

とされています。

豊島区で相続が発生したケースでも、例えば以下のように考えられます。

・父親が亡くなったときに長男としてその事実を知った・・・死亡日から3ヶ月

・相続人であることを後から知った・・・「知った日」から3ヶ月

■ この「3ヶ月ルール」を過ぎると…

期限内に放棄しなかった場合は、単純承認(=すべてを相続する)とみなされるため、たとえ借金や負債が判明しても回避できなくなります。

豊島区では、亡くなった親が都内に住んでいて相続財産の詳細が不明なまま時間が経ってしまい、気づいた時には放棄できなくなっていたという事例もあります。

第3章:豊島区で相続放棄の手続きをする場所と必要書類

■ 管轄は「東京家庭裁判所 本庁」

豊島区に居住している相続人が相続放棄の申述をする場合、原則として以下の家庭裁判所に提出します。

【東京家庭裁判所 本庁】
〒102-0092 東京都千代田区隼町1番1号
(半蔵門駅・麹町駅より徒歩圏内)

【電話番号】 03-3264-8111

※被相続人の最後の住所地によって管轄が変わることもあるため、確認が必要です。

■ 必要書類一覧

1.相続放棄の申述書(裁判所HPから様式入手)

2.被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

3.相続人自身の戸籍謄本

4.住民票(場合によって)

5.収入印紙(800円)

6.郵便切手(裁判所指定分)

■ 手続きの流れ

1.書類を揃えて家庭裁判所へ提出

2.書類審査(補正がある場合は追加対応)

3.放棄の受理通知書が届く(1〜3週間程度)

放棄が受理されると、その不動産の名義変更を行わずに済みますが、放棄の通知を他の相続人にも共有することが望まれます。

第4章:放棄した相続財産の行方と「次順位相続人」への影響

■ 放棄したら財産はどうなる?

あなたが相続放棄をした場合、その相続分は次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に移ります。

第1順位:子(子が放棄 → 孫や兄弟へ)

第2順位:直系尊属(親など)

第3順位:兄弟姉妹

■ 豊島区で起こる実例

長男が放棄 → 相続権がないと思っていた次男に請求が来た

家族全員が放棄 → 誰も不動産を引き継がず、空き家が行政問題に

借地権・底地・再建築不可の物件 → 誰も引き取らず長期化

このように、放棄することで問題が他人に「押し付けられる」こともあるため、家族内での事前調整が極めて重要です。

第5章:相続放棄の落とし穴と「相続財産の処分」とは?

■ 使ったら放棄できなくなる?

相続放棄を検討している段階で、誤って相続財産を「処分」してしまうと、放棄が認められない場合があります。

たとえば…

・被相続人の家に住み続ける

・預貯金を引き出す

・家財を売却・処分する

これらの行為は、「単純承認」とみなされ、家庭裁判所が放棄を却下することがあります。

豊島区でも、「誰もいないから」と相続不動産を管理し続けた結果、放棄できなかったという事例も見られます。

■ 「相続財産管理人制度」という選択肢

すべての相続人が放棄すると、相続財産は「法人格なき相続財産」となり、家庭裁判所に管理人の選任申立てを行うことが可能です。ただし、この手続きには費用と時間がかかり、現実的には難航しやすいです。

【まとめ】豊島区で相続放棄する前に、絶対押さえておくべき6つのポイント

1.放棄は家庭裁判所への正式手続きが必要

2.期限は「相続を知った日から3ヶ月以内」

3.一度放棄すると撤回できない

4.相続財産に手をつけると放棄できなくなることがある

5.次順位相続人との関係に配慮する必要がある

6.手続きは東京家庭裁判所(豊島区の場合)で行う

相続放棄は「自分の身を守るための手段」であると同時に、「他の相続人への影響も伴う重大な選択」です。豊島区での不動産相続においては、その不動産の価値・状態・権利関係をしっかり把握した上で、税理士や司法書士といった専門家との相談を通じて判断することが理想的です。

「自分だけの問題ではない」からこそ、冷静に、慎重に判断を。
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