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相続知識

豊島区で相続登記が義務化!過料対象にならないために

【導入】
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、相続によって不動産を取得した場合には、原則として3年以内に登記申請をしなければなりません。違反すれば、10万円以下の過料が科される可能性も。


この法改正は全国一律に適用されますが、特に地価が高く不動産の資産価値が大きい豊島区では、登記を怠ることが大きなリスクになりかねません。本記事では、豊島区で相続登記が義務化された背景、登記しないとどうなるのか、どのように進めるべきかについて詳しく解説します。


【第1章】相続登記義務化の概要と背景


■ なぜ義務化されたのか?

相続登記の放置による問題が全国的に深刻化していたためです。

・所有者不明土地問題:全国で九州本島の面積に匹敵

・不動産の活用・売買・公共事業の支障

・トラブルの温床(相続人の増加、分割協議の複雑化)

これらの社会的背景から、登記義務化が盛り込まれた「不動産登記法等の改正法案」が2021年に成立し、2024年4月に施行されました。

■ 義務の内容

・相続を知った日から3年以内に登記申請

・登記を怠った場合、10万円以下の過料


【第2章】豊島区で起こりやすい相続登記の放置例


豊島区では、次のようなケースで相続登記が放置されることがよくあります。

① 実家の相続を話し合わないまま放置
② 共有名義のまま売却もできず10年以上経過
③ 相続人が遠方在住で手続きが進まず
④ 空き家化した物件を誰も管理していない

地価の高い豊島区において、登記を怠ることは資産価値を下げ、固定資産税の負担だけが残る危険な状況です。


【第3章】過料対象にならないために今すぐやるべきこと


■ まずは名義を確認

・不動産の登記事項証明書を取得(法務局やオンライン)

・名義が亡くなった方のままなら要注意

■ 相続人の確定

・戸籍謄本を集めて法定相続人を確認

・不明な場合は司法書士に相談を

■ 遺産分割協議書の作成

・相続人全員で協議を行い、書面化

・実印・印鑑証明書が必要

■ 相続登記の申請

・司法書士に依頼するのが一般的

・自分で行う場合、添付書類の不備に注意


【第4章】登記義務を怠るとどうなる?


■ 過料(罰金)

・正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料

・ただし過料の前に法務局から「催告」が届くことが多い

■ 物件が売れない・活用できない

・登記されていないと、名義変更も売却も不可

・不動産を担保にした融資も不可

■ 相続人が死亡すれば事態がさらに複雑化

・相続人が亡くなるたびに次の世代へ…登記が困難に

・共有者が増え続けると合意形成が不可能に近くなる


【第5章】豊島区で相続登記をスムーズに進めるポイント


■ 早期の専門家相談がカギ

・司法書士・行政書士・税理士と連携

・豊島区内で実績ある事務所の活用を

■ 相続関係説明図の作成

・登記申請書とセットで提出すれば登記官の理解もスムーズ

■ 小規模宅地の特例や配偶者控除も視野に

・相続登記と同時に相続税申告が必要な場合、税制面の特例活用も忘れずに


【まとめ】相続登記の義務化は“相続放置”の時代の終わりを意味する


2024年の法改正により、「とりあえず相続の話は後でいいや」という姿勢では通用しなくなりました。豊島区のような不動産価値の高い地域では、登記の遅れが大きな損失を生みかねません。

義務化された今、過料を避けるためだけでなく、自分や家族の財産を守るためにも、相続登記を早めに進めることが何より大切です。

不安がある方は、まずは登記事項証明書を取り寄せて、現状を確認してみましょう。それが、あなたの資産を守る第一歩となります。
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