Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//豊島区の不動産相続でよくある質問10選 ――相続登記、税金、共有名義まで徹底回答!

相続知識

豊島区の不動産相続でよくある質問10選 ――相続登記、税金、共有名義まで徹底回答!

【導入】実は「質問が出た時点」で既にトラブル予備軍?


不動産相続は、人生で何度も経験することではありません。特に東京都豊島区のように、地価が高く・権利関係が複雑な地域では、相続時に出てくる疑問が将来的なトラブルの火種になることも。


「このまま放っておいていいの?」「相続人が兄弟だけど揉めない?」「税金はどこに申告するの?」など、小さな疑問が時間の経過とともに大きな問題へと発展するケースが多いのです。


そこで今回は、豊島区で不動産相続を経験した方・これから控えている方によく聞かれる代表的な10の質問をピックアップし、専門的な視点からわかりやすく解説します。







Q1. 相続登記はいつまでにしなければいけない?


▶ 答え:2024年4月から「3年以内に相続登記をしないと過料の可能性」があります。


相続登記は、2024年4月の法改正によって義務化されました


具体的には、相続が発生し、自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。


豊島区内の不動産も対象です。実家を放置していて名義が祖父母のままというケースは非常に多く、早めに対処することが重要です。







Q2. 相続登記の手続きはどこでやる?


▶ 答え:豊島区の場合は「東京法務局 豊島出張所」で行います。


東京法務局 豊島出張所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目33-22
(池袋駅西口から徒歩約10分)


申請方法は以下の2通り


・自分で書類を準備し、窓口か郵送で提出


・司法書士に依頼して代行してもらう(費用は5〜10万円程度)







Q3. 相続税はどれくらいかかる?必ず払うの?


▶ 答え:財産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人)を超えたら申告が必要です。


例:相続人が3人 → 基礎控除は4,800万円
→ 豊島区で土地と建物を相続すると、このラインを超えるケースが多いです。


相続税は、相続開始から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。課税されるかどうか不安な場合は、早めに税理士に相談を。







Q4. 遺言書がないとどうなる?


▶ 答え:法定相続人での話し合い(遺産分割協議)が必要です。


遺言書がない相続では、相続人全員で協議して「誰がどの財産を相続するか」を決め、遺産分割協議書を作成する必要があります。


豊島区では、実家や賃貸物件など不動産が多いので、共有名義にした結果トラブルになる例が後を絶ちません。







Q5. 不動産を共有名義で相続しても大丈夫?


▶ 答え:おすすめしません。将来的に売却や建て替えができなくなることがあります。


相続人が兄弟姉妹など複数いる場合、「とりあえず共有で相続しよう」となりがちですが、以下のような問題が起こります。


・売却・修繕に全員の同意が必要


・誰かが亡くなるとさらに相続人が増えて分裂


・揉めていると何も動かせなくなる


豊島区のような都心部では、資産価値が高いため、単独名義にして代償分割(現金などで調整)する方が望ましいです。







Q6. 借地権がついている不動産を相続したら?


▶ 答え:地主への連絡と、借地権の名義変更手続きが必要です。


借地権付き不動産は、「建物は自分のもの」「土地は地主のもの」です。相続後は以下の対応が求められます。


・地主への名義変更の通知


・承諾料の支払い(数十万円〜数百万円)


・更新手続きや建て替え時の承諾も必要


特に目白・巣鴨・南長崎エリアでは、借地物件が多く存在しているため注意が必要です。







Q7. 認知症の親名義のままになっている家はどうしたらいい?


▶ 答え:家族信託や成年後見制度の検討が必要です。


認知症になると、本人の意思確認ができないため、


・売却


・修繕


・登記変更


などがすべて停止します。


豊島区では、高齢単身者が住む築古物件が多く、認知症による不動産凍結が頻発しています。事前に「家族信託」などで対応を準備しておくことが有効です。







Q8. 不動産を売って現金化して分けたいけど、できる?


▶ 答え:相続登記後であれば可能。遺産分割協議書も必要です。


相続不動産を売却するには、


1.相続人で協議して誰が所有者になるか決める


2.登記簿上の名義を変更する


3.不動産会社に売却を依頼する


という手順が必要です。


豊島区は人気エリアなので、立地の良い不動産は高値で売れる傾向があります。売却益の分配には、税理士のサポートも有効です。







Q9. 相続人同士で揉めたらどうなる?


▶ 答え:家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。


協議がまとまらない場合、解決の場は**東京家庭裁判所(千代田区隼町)**になります。第三者(調停委員)を交えての話し合いが行われ、**最終的には審判(裁判所の判断)**が下されることも。


費用や時間、労力がかかるため、できる限り話し合いでの解決を目指すのがベストです。







Q10. 専門家に相談したいけど、誰に何を聞けばいい?


相談内容に応じて、以下の専門家に聞くことをお勧めします。











【まとめ】疑問を放置すると、相続問題は“資産トラブル”へ変わる


不動産相続は、知識がないまま対応すると資産価値を下げたり、家族関係にひびが入ったりと大きな問題につながる可能性があります。







豊島区の不動産相続でよくある10の疑問、もう一度チェック!


1.相続登記の義務化と過料リスク


2.手続きは法務局で


3・相続税はどこまで必要?


4.遺言がないとどうなる?


5.共有名義のリスク


6.借地権付き不動産の注意点


7.認知症による名義凍結問題


8.不動産売却の流れ


9.家族トラブルと裁判所対応


10.専門家の使い分け






まずは「疑問を持つこと」からがスタートです。
1つでも気になることがあれば、早めの行動・専門家への相談を心がけましょう。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧