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相続知識

豊島区で不動産を相続しない選択肢「相続放棄」完全ガイド













「相続」と聞くと、財産を“受け取る”ことをイメージする方がほとんどでしょう。しかし、実際には**「相続しない」という選択も法律上認められており、これを相続放棄**といいます。


特に東京都豊島区のように、地価が高い一方で古いアパートや再建築不可物件も多い地域では、
「相続したくない不動産」が意外と多く存在します。


・建物が老朽化し、解体費用がかかる


・借地権付きで地主との関係が複雑


・共有名義になっていて揉める未来が見える


・借金や滞納税金も付いてくる…


このような相続は「もらわない」ことが最善です。本記事では、豊島区で実際に多い事例を踏まえて、相続放棄の基礎から具体的手続き、注意点までを網羅的に解説します。







第1章:相続放棄とは?法律的な意味とその効果


■ 相続放棄とは


相続放棄とは、相続が発生したときに**「私は相続人としての権利を放棄します」**と家庭裁判所に申述し、相続人でなくなることです。


法的には初めから相続人でなかったことになります。



■ 相続放棄の効果


・相続財産(プラスもマイナスも)を一切受け取らない


・不動産の名義は変更されず、管理義務もなし


・他の相続人へ相続権が移る(代襲・順位繰り上がり)







第2章:相続放棄すべきケース(豊島区で多い事例)


■ ケース1:築50年超の木造アパート(解体費用・空室だらけ)


豊島区の南長崎・池袋本町などには、戦後に建てられた木造アパートが今も残っています。相続すると固定資産税・修繕費・解体費などが発生し、家賃収入より負担が上回るケースも。


このような物件は、相続放棄で回避する判断も重要です。



■ ケース2:借地権付きで地主とトラブルがある


豊島区では目白・雑司が谷などに借地物件が集中しています。地主と揉めていたり、承諾料の支払いが必要な場合、名義を変えるだけで高額な出費になることも。借地権は相続放棄の対象になり得ます。



■ ケース3:親が多額の借金を抱えていた


豊島区は地価が高いため、自宅を担保に事業資金を借りていたという例もあります。不動産は価値があっても、借金のほうが大きい場合は危険です。


相続放棄によって、借金を一切引き継がずに済む可能性があります。







第3章:相続放棄の具体的な手続きと流れ


■ 1. 期限は「3か月以内」


相続放棄は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、「財産があると知った時点」からカウントされることもあり、個別判断になります。



■ 2. 手続き先は「東京家庭裁判所」


豊島区の案件は、原則として**東京家庭裁判所(千代田区)**が管轄です。郵送でも申述可能です。



■ 3. 提出書類一覧


・相続放棄申述書(裁判所様式)


・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本


・放棄する人の戸籍謄本


・収入印紙(800円)と郵便切手(裁判所ごとに異なる)


※申述後、審査を経て正式に「受理通知」が届きます。







第4章:相続放棄の注意点と落とし穴


■ 家の整理や通帳の解約をすると「単純承認」とみなされることも


「とりあえず荷物を片付けよう」「通帳を使って支払いだけ先にしよう」
このような行為は、相続を承認した=相続放棄できなくなるリスクがあります。


特に不動産を相続放棄したい場合は、絶対に勝手に売却・契約・修繕などをしてはいけません。



■ 他の相続人に負担が移る


あなたが相続放棄すると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。
→ 相手にも放棄の意思確認が必要になります。


また、全員が放棄した場合、不動産は「国庫帰属」または「管理義務者が代表して処理」することになります。



■ 不動産は誰のものでもなくなるが、管理責任は残ることも


相続放棄しても、放棄した不動産が誰にも相続されない場合、近隣に迷惑がかかれば行政指導や管理責任が追及されるケースもゼロではありません。特に豊島区のような住宅密集地では火災・倒壊リスクも懸念されます。







第5章:相続放棄以外の「相続しない選択」


相続放棄のほかにも、不動産を実質的に引き継がないための方法があります。



■ ① 相続人間での遺産分割協議(不動産を引き継がない)


たとえば兄弟のうち1人が不動産を引き継ぎ、他の相続人は代償金(現金)を受け取るなどの方法。
→ 相続放棄をせず、相続権を持ったまま不動産を回避することができます。



■ ② 相続人全員で売却→換金して分配


不動産を相続登記後すぐに売却し、得られたお金を法定相続分で分配する方法です。
→ 物理的には不動産を持たず、現金として受け取る選択です。



■ ③ 管理信託や譲渡契約で第三者へ引き渡し


老朽化物件や処分困難な土地は、不動産会社や行政との調整で**「引き取ってもらう」手続き**を行うことも可能です(ただし条件あり)。







【まとめ】「もらわない勇気」が資産防衛につながる


相続というと、どうしても「もらえるならもらっておこう」と考えてしまいます。しかし、不動産=資産とは限りません。


特に豊島区のように、土地価格が高くても築古や借地物件が多いエリアでは、所有によるコストやトラブルが大きく、相続放棄が合理的な場合も数多くあります。







✅ 相続放棄のポイントまとめ


・相続開始から3か月以内に申述すること


・東京家庭裁判所への正確な手続きが必要


・勝手に物件を処分・使用しない


・次順位相続人にも影響が出る


・全放棄時は管理責任や処分方法の検討が必要






「何ももらわない」ことで、自分と家族を守るという選択もある。
それが、これからの相続時代に必要な“戦略”なのです。














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