豊島区で不動産相続したときの相続税の計算方法
東京都豊島区の不動産は、都内でも比較的地価が高いエリアに属しており、相続時においても「相続税が発生するかどうか」が多くの方の関心事になります。
特に、実家や収益物件などを相続した場合、思っていたよりも高額な評価額になることがあり、申告・納税の準備が必要になります。
この記事では、豊島区の不動産を相続したときに知っておくべき相続税の計算方法を、初心者にもわかりやすく、具体的な計算事例を交えながら解説します。
【第1章】相続税とは?まず押さえたい基本ルール
■ 相続税とは 被相続人(亡くなった方)から相続によって財産を受け取った際に、一定額以上の資産に対して課される国税のことです。現金や預金だけでなく、不動産や有価証券、動産なども対象になります。
■ 課税される財産
・土地・建物
・預金・現金
・株式・債券
・借地権・貸家権
・生命保険金(一定限度額超)
■ 非課税財産の例
・墓地、仏壇など
・生命保険の非課税枠(法定相続人×500万円)
・相続人が受け取る退職金(同上)
■ 基礎控除の仕組み 相続税はすべてのケースで課されるわけではなく、基礎控除の範囲内であれば非課税です。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 例:相続人が3人の場合 → 3,000万円+600万円×3=4,800万円
【第2章】不動産の評価方法と豊島区特有のポイント
■ 不動産の評価方法は?
土地:路線価方式または倍率方式で評価
建物:固定資産税評価額を基準
■ 路線価とは? 国税庁が毎年7月に公表する「相続税・贈与税のための地価の目安」。
【豊島区の主な路線価(例) 】
・池袋駅西口:1㎡あたり70万円~100万円
・目白通り:1㎡あたり50万円前後
・巣鴨地蔵通り:1㎡あたり60万円~80万円
※ 路線価は国税庁HPで誰でも検索可能
■ 自宅敷地の「小規模宅地等の特例」
・被相続人の居住用宅地:最大330㎡まで80%減額
・配偶者または同居の親族が引き継ぐ場合に適用可能
・豊島区の狭小宅地・二世帯住宅にも適用実績あり
【第3章】具体的な相続税計算の手順
■ ① 遺産総額を把握
・不動産(路線価+建物評価額)
・預貯金・現金
・その他財産(有価証券など)
■ ② 各人の課税対象額を算出
・相続人ごとの取り分に応じて財産を按分
・基礎控除や各種控除を差し引き
■ ③ 税率を適用 課税価格に応じて10%~55%の累進税率を適用
■ ④ 控除適用(配偶者控除など)
・配偶者の法定相続分までは1億6,000万円 or 法定相続分のいずれか大きい額まで非課税
・未成年者控除、障害者控除、贈与税控除なども考慮
【第4章】豊島区の相続税計算ケーススタディ
■ ケース1:池袋のマンションを相続(子ども2人)
・土地路線価評価:6,000万円
・建物評価:1,500万円
・預貯金:1,500万円
・合計:9,000万円
・基礎控除:4,800万円(相続人3人) → 課税遺産:4,200万円 → 1人あたり1,400万円 → 税率15% → 税額:1人あたり約160万円
■ ケース2:目白の戸建てを配偶者と子1人が相続
・土地路線価評価:9,000万円(敷地200㎡)
・建物評価:1,000万円
・預金:3,000万円
・合計:13,000万円
・小規模宅地特例適用 → 土地評価が1,800万円に圧縮(80%減) → 課税対象:6,800万円 → 配偶者の控除で半分以上が非課税、残額に対して子が納税
【第5章】申告・納税の手続きと注意点
■ 申告期限
・相続開始(死亡)から10か月以内
■ 納税方法
・原則現金納付(銀行・税務署)
・延納:分割納税制度(利子あり)
・物納:現金納付が困難な場合に不動産で納税(厳しい要件あり)
■ 申告が必要なケース
・税額ゼロでも申告が必要な場合あり(特例適用など)
■ 豊島税務署の相談窓口活用
・相続税の基本説明、申告書類の案内
・税理士による無料相談会を区民センターなどで開催
【まとめ】相続税は早めの準備と専門家との連携がカギ
豊島区の不動産相続では、評価額が高額になりやすいため、相続税の申告・納税が発生するケースが少なくありません。特に土地の路線価や建物評価額を正しく把握し、「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」などの節税制度をしっかり活用することが重要です。
相続税の計算には複数の変数が絡むため、専門家(税理士)と連携して、事前の資産評価と相続対策を行っておくと安心です。税務署・区役所の相談窓口も併用しながら、正確な申告を目指しましょう。
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする