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相続知識

豊島区でアパート経営による節税は効果があるか?

不動産オーナーの間で「節税対策」として広く知られているアパート経営。特に地価の高い東京都豊島区では、「土地をそのまま持っていると評価額が高すぎるため、アパートを建てて評価を下げたい」という声がよく聞かれます。


しかし、アパート経営が本当に相続税対策になるのか、また豊島区のような都心部でその効果がどれほどあるのか、慎重に検討すべきポイントも多く存在します。

この記事では、「豊島区でアパート経営による節税がどれほど有効なのか?」というテーマで、仕組み・効果・注意点・実例を交えながら解説していきます。






【第1章】アパート経営による節税の基本仕組み


■ 相続税評価が下がる理由

・更地に比べて「貸家建付地」の評価減が適用される

・建物部分も「借家権割合」「賃貸割合」で評価が下がる

■ 評価減の計算式(例)

・貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

・建物評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合)

■ 借家権割合とは?

・一般に30%と設定されている地域が多い(豊島区もこれに該当)






【第2章】豊島区の地価とアパート経営の節税効果


■ 豊島区の平均的な路線価

・池袋駅周辺:1㎡あたり80万円〜120万円

・目白通り沿い:60万円〜90万円

■ 節税シミュレーション 【ケース】

・土地:150㎡、路線価100万円/㎡

→ 評価額1億5000万円

・建物:アパート新築、建物評価額6000万円

【更地のまま相続した場合】

・土地評価:1億5000万円

・建物評価:なし

→ 合計:1億5000万円

【アパート経営した場合】

・土地評価:1億5000万円×(1-0.7×0.3)=1億1850万円

・建物評価:6000万円×(1-0.3)=4200万円

→ 土地建物合計:約1億6050万円―建物代金6,000万円

→1億50万円(▲4,950万円)

→ さらに「小規模宅地等の特例」が使える場合、大幅減額可能






【第3章】実際の豊島区での活用例と効果


■ 実例1:駒込の古家を解体しアパート新築

・更地評価1億2000万円 → アパート化で評価9800万円に圧縮

・建物は木造2階建、全6戸

・節税効果:約2000万円以上

■ 実例2:池袋の空き地にRC3階建を建築

・借入を活用しつつ建物評価の圧縮

・建築費:1億5000万円、評価額:7000万円台に

・相続税評価額の圧縮に加えて、賃貸収入も得られる仕組みに






【第4章】アパート経営による節税の注意点


■ 賃貸経営リスク

・空室率の増加、老朽化による修繕費

・豊島区でもエリアによっては供給過多に注意

■ 借入金の扱い

・借入金は債務控除として評価減につながるが、返済能力と金利負担を考慮

■ 節税だけを目的にすると危険

・将来的なキャッシュフローがマイナスになる可能性

・「相続税を下げたけど、赤字経営で困った」という事例も

■ 税務調査への備え

・賃貸実態がない場合、評価減が否認されるリスクあり

・入居者募集、契約、賃料収入の証明が必要






【第5章】専門家に相談して成功する節税へ


■ 相談先

・相続税に強い税理士(豊島区税理士会)

・建築費・収支を把握できる不動産会社

・司法書士(名義・登記関連)

■ 豊島区内でのサポート体制

・区の無料相談窓口

・税務署、区民センターでの専門家相談会

■ 成功のための3つのポイント

1.地域特性を活かした間取り・仕様(例:単身者向け1K中心)

2.借入を利用しつつ返済計画を現実的に

3.節税効果と収益性のバランスを検証






【まとめ】アパート経営は“節税手段”+“事業”として検討を


豊島区でアパート経営による節税を目指す場合、確かに相続税評価額の圧縮という効果は期待できます。特に地価の高い土地を持て余している相続人にとっては、有効な手段となり得ます。

しかし、その一方で賃貸経営はあくまで「事業」であることを忘れてはなりません。収支管理・空室対策・修繕費など、長期的な経営の視点も必要です。

節税だけにとらわれず、専門家と連携しながら「相続後も困らない資産形成」を目指していくことが、真に成功する相続戦略と言えるでしょう。
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