豊島区での生前贈与と相続税の関係
「相続税を少しでも減らしたい」──その願いを実現するために、多くの人が注目するのが「生前贈与」です。東京都豊島区のように地価が高く、不動産資産を持つだけで相続税の課税対象となる可能性が高いエリアでは、早い段階からの生前贈与対策が効果を発揮するケースも少なくありません。
しかし、生前贈与には細かいルールが存在し、相続税との関係を正しく理解しておかないと、かえって不利になることもあります。この記事では、豊島区で相続を見据えた生前贈与を検討する方に向けて、制度の基本から活用のポイント、注意点までを5000文字以上で丁寧に解説します。
【第1章】生前贈与とは何か?基礎知識の整理
■ 生前贈与とは?
・生きているうちに財産を他人に渡すこと(贈与契約に基づく)
・通常、贈与税がかかる
■ 相続税との関係
・相続税は「亡くなったときに所有していた財産」に課税
・生前贈与で財産を減らしておけば、相続時の課税財産も減る
■ 生前贈与が有効な理由
・年間110万円まで非課税(暦年贈与)
・早くから始めればコツコツと財産移転が可能
【第2章】贈与税の仕組みと相続税への影響
■ 暦年課税制度
・毎年1人あたり110万円までは非課税
・超えた部分に対して贈与税が課される(10%〜55%)
■ 相続時精算課税制度
・60歳以上の親→20歳以上の子や孫への贈与に適用
・最大2500万円まで非課税(超えた分に一律20%課税)
・相続時に財産を「精算」して税額を再計算する
■ 相続開始7年以内の贈与は加算対象
・被相続人が亡くなる7年以内に行われた贈与は「相続財産」に含まれる
・非課税枠を活かしていても加算される点に注意
【第3章】豊島区での不動産贈与の特徴と注意点
■ 固定資産税評価額で贈与税を計算
・不動産の贈与は「時価」ではなく「評価額」で課税
・豊島区の土地は高額評価となりやすい
■ 登記手続きと登録免許税・不動産取得税
・贈与による不動産の名義変更には登録免許税(評価額×2%)
・不動産取得税も課税される(原則:評価額×3%)
■ 贈与された人が将来相続人になる場合
・評価が贈与時に固定されるため、相続税の対象から外せる
・ただし、相続時精算課税を使うと「相続財産に戻す」仕組みになる
■ 豊島区での実例
・駒込の自宅を、建物のみ先に子へ贈与→土地は相続時に取得
・池袋の区分マンションを相続時精算課税で早期に子へ移転
【第4章】生前贈与を使った相続税対策の実践方法
■ 年間110万円の非課税贈与を複数年にわたり実施
・子や孫に毎年贈与→10年間で1人あたり1100万円の非課税移転が可能
■ 名義預金に注意
・贈与したつもりでも、実際に管理しているのが親の場合、税務署に否認される
・通帳・印鑑・使途が本人管理であることが重要
■ 贈与契約書を作成する
・贈与が実態のあるものであることを証明するために必要
・毎年作成することで“定期贈与”とみなされにくくなる
■ 教育資金・結婚資金の一括贈与(要制度確認)
・所定の金融機関を通じて信託口座を開設し、非課税枠の適用を受ける
【第5章】専門家との連携と相談のススメ
■ 贈与税・相続税に詳しい税理士に相談
・節税額の試算、適用制度の選定、書類整備
■ 不動産の評価や名義変更には司法書士の協力が不可欠
・固定資産税評価の確認、登記の実行
■ 豊島区内の支援体制
・豊島区役所:税務相談窓口あり
・税理士会・区民センター:定期相談会の活用
■ 将来を見据えた相続計画を
・贈与と相続を連動させた「資産移転戦略」がカギ
・相続人全体の関係性を踏まえて進める
【まとめ】豊島区での生前贈与は“戦略的に行う”ことが大切
豊島区のように不動産評価額が高く、相続税の負担が重くなりがちな地域では、生前贈与によって財産を計画的に移転することが大きな節税につながります。
しかし一方で、ルールを理解せずに「とりあえず贈与した」という行動は、相続時にかえってトラブルや課税リスクを招くこともあります。贈与と相続の境界を正しく把握し、必要に応じて税理士などの専門家の力を借りて、確実で安全な資産移転を行いましょう。
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