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相続知識

豊島区の相続税を申告しないとどうなる?

「相続税の申告、うっかり忘れてしまっても大丈夫?」──


そんな疑問を持つ方は少なくありません。東京都豊島区のように不動産評価が高いエリアでは、ちょっとした見落としでも基礎控除を超えることがあり、相続税の申告が必要になるケースは多々あります。


この記事では、「相続税を申告しなかったらどうなるのか?」という視点で、ペナルティの内容や延滞リスク、実際にあったケース、そして申告を忘れないための対策までを詳しく解説します。






【第1章】相続税の申告義務とは?豊島区で起こりやすいケース


■ 相続税申告の対象になる条件

・相続税の課税対象となるのは、相続財産の評価額が「基礎控除」を超える場合。

・基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

■ 豊島区で申告が必要な理由

・地価が高いため、マンション1室でも5,000万円を超えるケースが多い。

・一見すると「現金も預金も少ない」ように見えるが、不動産の評価で課税対象になる場合が多い。






【第2章】申告しなかった場合に発生するペナルティ


■ 無申告加算税(最大20%)

・正当な理由なく申告期限を過ぎた場合に課せられる。

・原則:15%、税務調査後に申告した場合は20%。

■ 延滞税(最大14.6%)

・申告期限から納税が遅れた日数に応じて発生。

・年8.8〜14.6%(年度によって変動)

■ 重加算税(最大40%)

・意図的に隠ぺい・仮装した場合に課される。

・「現金を隠していた」「名義預金にしていた」などが該当。






【第3章】申告忘れがもたらす現実的なリスク


■ 財産の差し押さえ

・滞納額が大きい場合、預貯金・不動産・給与などの財産が差し押さえ対象になることも。

■ 相続人間のトラブル

・税務署から通知が届いたことで「誰が申告を怠ったのか」と責任をなすりつけ合うことに。

■ 遺産分割の停滞

・未申告だと登記や納税ができず、分割が進まず空き家問題に発展するリスクも。

■ 将来の税務調査対象に

・一度でも申告ミスや無申告があると、次回以降の相続でも調査対象になりやすくなる。






【第4章】実際にあった豊島区の事例


■ ケース1:巣鴨の戸建てを相続したが、相続税申告が必要だと気づかなかった

・土地:50坪、路線価95万円/㎡ → 評価額約1億5,000万円

・相続人2名 → 基礎控除4,200万円 → 相続税対象額1億円超

・無申告加算税・延滞税で合計1,800万円の追徴課税に

■ ケース2:池袋の投資用マンションを兄弟で共有相続→評価方法を誤り申告漏れ

・所得税も絡み、5年後に税務調査で指摘、重加算税30%を課される






【第5章】申告漏れを防ぐためのチェックと対策


■ 相続が発生したらすぐ着手すべきこと

・被相続人の戸籍・財産の洗い出し

・不動産の評価(路線価・固定資産税)

・相続人の確定(認知・養子含む)

■ 豊島区の相談窓口・活用したい支援

・豊島税務署での無料相談(要予約)

・税理士会が実施する無料相談会

・豊島区役所の法律・税務相談(平日実施)

■ 専門家と早めに連携するメリット

・財産評価ミスを防げる

・小規模宅地の特例・配偶者控除等、節税制度の適用漏れがない

・申告書作成・添付書類準備をスムーズに行える






【まとめ】豊島区で相続が発生したら「まずは調査・相談」を


相続税の申告を忘れてしまったり、意図せず過ぎてしまった場合、後から高額な追徴課税を受ける可能性があります。豊島区のように土地・建物の評価が高い地域では、ほんの1物件でも相続税対象になることがあるため、「うちは関係ない」と考えずに確認を行うことが重要です。

税務署は5年以内であればいつでも調査に入ることができ、結果として延滞税や重加算税がのしかかってくるケースは後を絶ちません。ですが、逆に言えば、正しく評価・申告していれば大きな負担を回避することもできるのです。

相続が発生したらまずすぐに「財産調査」「申告要否の確認」「専門家との連携」に着手し、無理のない納税と円滑な手続きを実現しましょう。
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