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相続知識

豊島区で物納や延納が使える条件とは?

相続税の納税期限は、相続開始から10ヶ月以内。この短期間に多額の相続税を納めなければならない場合、特に不動産の割合が多い豊島区では「納税資金が足りない」という事態も珍しくありません。


そんなときに検討されるのが、延納(分割払い)物納(財産による納税)です。この記事では、豊島区で相続が発生した方に向けて、延納・物納が使える具体的な条件や手続き、注意点を詳しく解説します。






【第1章】延納と物納の基本的な違い


■ 延納とは

・相続税の一括納付が困難な場合に、年賦で納付できる制度

・原則、納期限から1年以内に年1回の分割払い

・最長20年まで可能

・担保が必要(不動産など)

■ 物納とは

・現金での納税が困難なときに、財産を税金代わりに差し出す制度

・土地、建物、有価証券などが対象

・書類審査が厳しく、条件に合わないと却下されるリスクも

■ 豊島区で特に使われる理由

・土地・不動産の評価が高く、相続税が高額になりやすい

・現金資産が少ないケースが多いため、延納や物納の選択肢が重要






【第2章】延納を使うための条件と注意点


■ 延納が認められる条件

1.相続税の納付期限までに申請すること

2.納税額のうち一括で納められる金額を除いた残額について、延納の必要性があると認められること

3.担保の提供が可能であること(一定金額以下は不要)

■ 延納期間と利子税

・原則:5年〜最長20年

・利子税:年0.2%〜1.6%(税額や納付期間によって変動)

■ 担保として認められるもの

・不動産(抵当権設定が可能なもの)

・有価証券

・定期預金

■ 手続きの流れ

1.相続税申告と同時に「延納申請書」を提出

2.担保財産の明細・登記簿謄本など添付

3.税務署の審査・許可






【第3章】物納を使うための条件と注意点


■ 物納が認められる条件

1.相続税の納付期限までに現金で納付できない理由があること

2.延納もできないこと

3.物納財産が「物納適格財産」に該当すること

■ 物納適格財産の具体例

・宅地・農地・借地権

・建物(登記済、占有者なし)

・上場株式や国債など

■ 認められないケース

・共有名義の不動産(単独所有が原則)

・抵当権や賃借権が設定されている不動産

・老朽化著しい建物や実用性の低い土地

■ 手続きの流れ

1.相続税申告と同時に「物納申請書」を提出

2.物納財産目録の作成

3.管轄税務署の審査(現地調査もあり)

4.許可・不許可の通知






【第4章】豊島区における実例と対処法


■ ケース1:目白の土地を延納担保に

・評価額:1億円

・相続税:1,500万円

・頭金500万円を一括納付、残り1,000万円を5年延納で分割

■ ケース2:巣鴨のマンションを物納申請→却下

・理由:共有名義/入居者が居住中/老朽化が進んでいた

・対処:共有解消+退去後、再申請して許可

■ ケース3:池袋の収益物件を売却し、納税資金を確保

・物納審査の時間が間に合わず、仲介を通じて現金化→納付

・結果:納税+余剰資金で管理負担を軽減






【第5章】延納・物納を活用するためのポイント


■ 事前準備が9割

・納税資金の不足に気づいてからでは遅い

・評価額や家計状況を早めに把握

■ 相続開始から10ヶ月がタイムリミット

・相続税申告と同時に申請書類が必要

・書類不備・手続き遅れは不許可のリスク

■ 専門家との連携が必須

税理士:申告・申請書作成

司法書士:登記・担保設定

不動産業者:評価・売却の選択肢提案






【まとめ】豊島区での相続税納税には柔軟な戦略を


豊島区のように不動産評価が高い地域では、相続税の納税が一括では難しいケースが非常に多く見られます。そのような場合に「延納」や「物納」という制度を知り、正しく活用することが、スムーズな相続を実現するカギとなります。

しかし、これらの制度は要件が非常に厳格で、審査にも時間がかかるため、早期の判断と着手が欠かせません。納税資金が足りないからといって後回しにすると、延滞税や重加算税といったペナルティが待っています。

まずは相続財産の全体像をつかみ、納税方法の選択肢を専門家と一緒に検討し、確実な納付を目指していきましょう。
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