豊島区で国際相続(海外資産がある場合)の注意点
近年、豊島区でも国際相続に関する相談が増加しています。被相続人または相続人のどちらかが海外在住であったり、海外に不動産や金融資産を保有していたりといったケースが珍しくなくなってきました。
「海外資産って相続税がかかるの?」「どの国の法律が適用されるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、豊島区で相続が発生した際に、海外資産を含む国際相続を円滑に進めるための注意点や実務的な対応方法を詳しく解説します。
【第1章】国際相続とは何か?
■ 国際相続の定義
・相続財産の一部または全部が海外にある場合
・相続人または被相続人が外国籍または海外在住である場合
■ 豊島区での典型例
・豊島区在住の親が米国に証券口座を保有
・被相続人が中国籍で、日本に不動産を所有
・相続人が海外移住中で日本国内の遺産分割協議に参加しづらい
【第2章】国際相続における法的ルール
■ 適用される法律
・原則として被相続人の国籍国の法律が適用される(民法第36条)
・ただし、日本にある不動産については日本法が適用される(不動産準拠法)
■ 複数国での手続きが必要な場合も
・日本と米国でそれぞれ相続登記・遺産分割手続きが必要
・各国の相続税や贈与税の制度を把握しておくことが重要
【第3章】税務上の取り扱いと申告義務
■ 日本の相続税の課税範囲
・被相続人が日本居住者 → 全世界の財産に課税
・相続人が日本居住者でも課税対象に(10年ルール)
■ 相続税の申告に必要な情報
・海外資産の評価額(為替換算)
・外国金融機関の残高証明書、不動産評価書など
■ 二重課税の防止
・日本と一部の国(米国、フランス等)では相続税の二重課税防止条約が存在
・外国で納税した税額を日本の相続税から控除できる「外国税額控除」制度
■ 豊島区での実務
・豊島税務署で申告受付
・国際相続に詳しい税理士への相談が不可欠
【第4章】手続きの実務と注意点
■ 海外資産の把握
・金融口座(銀行、証券)
・不動産(土地・建物)
・株式・暗号資産・生命保険など
■ 書類収集の難しさ
・英語・中国語など外国語の公的書類は翻訳が必要
・現地の登記簿や公証文書の取得に時間と費用がかかる
■ 日本の相続人の手続き
・海外資産の名義変更には在外公館の協力が必要なことも
・外国銀行での凍結解除には相続証明書の翻訳+認証が必要
■ 相続人が海外在住の場合
・日本の家庭裁判所手続きへの参加が困難
・遺産分割協議書の署名・押印・郵送対応に注意
【第5章】専門家の関与とまとめ
■ どんな専門家に相談すべきか
・国際相続に詳しい弁護士、司法書士、税理士
・外国法対応の行政書士や、現地の弁護士との連携が必要なことも
■ 豊島区内・近郊の支援体制
・東京司法書士会豊島支部:国際相続案件の経験者在籍
・豊島区役所:外国人住民に対応した多言語相談窓口も活用可
■ まとめ:事前準備と透明性が成功のカギ
・相続開始前から、資産の所在・種類・金額を整理
・相続人全員での情報共有と合意形成を大切に
・税務や登記、法務の分野を横断的に対応できる専門家の力を借りる
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