豊島区で空き家になった実家をどう活用すべきか?
少子高齢化や人口移動の影響で、日本全国で空き家が増加しています。特に相続をきっかけに実家が空き家になるケースは豊島区でも少なくありません。
豊島区は東京23区の中でも地価が高く、交通の利便性も抜群ですが、それでも放置された空き家は資産価値を下げるだけでなく、固定資産税や管理コストなどの負担を招きます。
本記事では、豊島区で空き家になった実家の活用方法を具体的な事例や注意点とともに解説します。
第1章:空き家を放置するリスク
1.1 資産価値の低下
空き家は人が住まなくなると急速に劣化が進みます。外壁の傷みや屋根の損傷、給排水設備の劣化などが放置されると、修繕費は高額になり、資産価値も低下します。
1.2 固定資産税の増額リスク
豊島区では「特定空家等」に認定されると住宅用地の軽減措置が外れ、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
1.3 近隣トラブル
雑草の繁茂やゴミの不法投棄、害虫や害獣の発生などが近隣住民とのトラブル原因になります。
第2章:活用方法の選択肢
2.1 売却
もっとも手早い活用方法は売却です。
・メリット:現金化が早く、管理負担から解放される
・デメリット:将来の値上がり利益を享受できない
豊島区では立地の良い土地や駅近物件は高値で売却しやすく、不動産会社や相続専門の仲介業者を通じて短期間で成約できる可能性が高いです。
2.2 賃貸
賃貸に出せば、安定した家賃収入が得られます。
・一戸建て賃貸
・アパートやシェアハウスへの転用
・民泊・短期賃貸(条例規制に注意)
空き家活用の前に耐震性や設備の安全性を確保する必要があります。
2.3 リノベーション後の再販売
築年数が古くても、リノベーションで付加価値を高めて売却すれば高額での成約が可能です。
豊島区は再開発エリアや若年層人口が多いため、デザイン性の高い物件にニーズがあります。
2.4 自分や家族の利用
相続人が将来住む予定があるなら、一定期間は空き家として維持しながら計画を立てるのも一案です。ただし、維持管理費と劣化防止のための定期管理は必須です。
第3章:活用前に押さえるべき法的・税務的ポイント
3.1 相続登記の義務化
2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に手続きしないと過料(10万円以下)の対象になります。まずは登記を済ませて所有権を明確にしましょう。
3.2 譲渡所得税
売却する場合、譲渡所得税の計算に注意が必要です。相続空き家の3,000万円特別控除制度(相続開始から3年以内の売却)を活用できれば、税負担を大幅に軽減できます。
3.3 固定資産税・都市計画税
空き家状態でも毎年課税されるため、長期保有するなら収益化が望ましいです。
第4章:事例紹介
事例1:池袋駅近くの空き家を賃貸化
・築25年の木造戸建てを相続
・耐震補強と内装リフォームを行い、月15万円で賃貸契約
・固定資産税と管理費用を家賃収入でカバーできる状態に
事例2:目白の空き家を売却
・築40年の2階建てを相続
・老朽化が激しかったため、更地にして売却
・路線価よりも高い実勢価格で成約し、相続税支払い資金を確保
第5章:豊島区の行政支援・補助制度
豊島区では、空き家活用や解体工事に関する補助制度が用意されています。
・老朽危険空き家除却補助
・耐震診断・耐震改修補助
・空き家マッチング事業(活用希望者と所有者をつなぐ)
これらを活用すれば、費用負担を軽減しながら空き家の有効活用が可能です。
まとめ
豊島区で空き家になった実家を放置すると、資産価値の低下や税負担増など多くのリスクがあります。
売却・賃貸・リノベーション・自己利用などの選択肢を比較し、法的・税務的なポイントを押さえたうえで最適な活用方法を選びましょう。
行政の補助制度や専門家のアドバイスを活用することで、資産を守りながら有効に活かすことができます。
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