豊島区で遺言による不動産の分け方・渡し方
東京都豊島区は、池袋を中心に地価の高いエリアを多く抱え、都心近接の住宅地として人気が高い地域です。そのため、相続財産に占める不動産の割合が大きくなりやすく、遺産分割をめぐるトラブルが生じやすいのも現実です。
遺言書は、こうしたトラブルを防ぎ、希望通りに財産を承継させるための重要な手段です。しかし、不動産は現金のように簡単に分けられず、分割方法や相続人間の公平性の確保が難しいという特徴があります。
本記事では、豊島区で不動産を相続する際に「遺言でどのように分け、誰に渡すのか」を考えるためのポイントや具体的な方法を解説します。
第1章:遺言による不動産承継の基本
1.1 遺言書の種類
自筆証書遺言:自分で全文を書く。費用は安いが形式不備のリスクあり。
公正証書遺言:公証人が作成。費用はかかるが法的安定性が高い。
秘密証書遺言:あまり使われない方式。
不動産のように高額で争いになりやすい資産の場合、公正証書遺言が推奨されます。
1.2 不動産の遺産分割が難しい理由
・土地や建物は「物理的に分割できない」ケースが多い
・評価額の算定が複雑(路線価・固定資産税評価額・実勢価格など)
・複数人で共有すると将来の管理・処分が難航する
第2章:遺言で不動産を分ける方法
2.1 特定の相続人に不動産を相続させる
例:「池袋のマンションを長男に相続させる」
メリット:承継者が明確になり、管理がスムーズ
デメリット:他の相続人との公平性を保つために代償金(現金の支払い)が必要
2.2 複数人で共有にする
例:「目白の土地を長男・次男・長女の3人で均等に相続させる」
メリット:平等に分けやすい
デメリット:売却や賃貸の際に全員の同意が必要となり、将来的なトラブルリスクが高い
2.3 換価分割を指定する
例:「駒込の自宅を売却し、その代金を相続人で分ける」
メリット:公平な金銭分割が可能
デメリット:売却に時間がかかる場合がある
2.4 遺贈(相続人以外に渡す)
例:「大塚の土地を孫に遺贈する」
・相続人以外に渡す場合は「遺留分」に注意
・遺留分を侵害すると相続人から請求される可能性がある
第3章:豊島区で注意すべき不動産の特徴
3.1 高額評価のエリア
池袋駅周辺や目白などは評価額が非常に高く、相続税の課税対象になりやすいです。遺言での分け方に税金の影響を組み込む必要があります。
3.2 再建築不可物件
豊島区には接道要件を満たさない古い住宅地も多く存在します。遺言で承継させても価値が低く、現金化が難しい場合があります。
3.3 借地権付き物件
地主との契約条件に左右されるため、相続人が対応を誤ると大きなトラブルにつながります。遺言に具体的な承継方法を記載することが大切です。
第4章:遺言を作る際の実務ポイント
4.1 財産目録を作成する
不動産の所在地・登記簿情報・固定資産税評価額を明記し、誤解を防ぐ。
4.2 代償分割の準備
特定の不動産を特定の相続人に承継させる場合、他の相続人に現金や保険金を渡す方法を検討。
4.3 遺留分対策
遺留分を侵害する遺言は、争いの原因になるため、バランスを意識する。
4.4 公正証書遺言の活用
豊島区では池袋公証役場が利用可能。専門家の関与でトラブルを予防できる。
第5章:事例紹介(豊島区)
事例1:池袋のマンションを長男に相続させたケース
長男が実家マンションを相続し、代償金として預金を次男・長女に渡すことで円満解決。相続税申告もスムーズだった。
事例2:目白の土地を換価分割
高額土地を3人兄弟で共有相続すると将来の管理が難しいため、遺言で売却指定。相続後すぐに売却でき、全員が公平に現金を得られた。
まとめ
豊島区で不動産を相続する際、遺言による分け方・渡し方は相続人の生活や将来の資産形成に大きな影響を与えます。
・「特定の相続人に承継させる」
・「共有にする」
・「売却して分ける」
・「相続人以外に遺贈する」
いずれの方法を選ぶにしても、相続人間の公平性・相続税負担・将来の管理のしやすさを考慮することが不可欠です。
また、豊島区特有の高額不動産や借地権付き物件、再建築不可物件といった特殊な事情に対応するには、遺言の作成段階で専門家(弁護士・司法書士・税理士)に相談することをおすすめします。
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