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相続知識

知らなきゃ損する!税金がゼロになる生前贈与5選

生前贈与とは、あらかじめ自分の財産を減らし、相続税の負担を軽減する対策のことです。

上手く活用すれば相続税の負担を軽減できますが、ルールを理解していなければ相続税を抑えられても、逆に贈与税がかってしまうことがあります。

そこで今回の記事では、生前贈与を上手く活用して、税金を最適化する方法をお伝えしたいと思います。

生前贈与にはいくつかの種類がありますが、今回はも使いやすい代表的な生前贈与制度を5つ紹介していきます。

・これから相続対策を検討しようとしている方

・生前贈与による相続税対策をしようとしている方

・相続税の基礎控除を超える資産をお持ちの方

このような方は、ぜひご覧ください。

 

1、暦年贈与


暦年贈与について解説します



税金をゼロにする生前贈与の一つ目は、「暦年贈与」です。

これは、1月1日から12月31日までの間で、110万円以下の贈与なら税金がかからないというしくみを用いた贈与方法を指します。

子や孫、それぞれに対し、1年間で110万円ずつまでなら非課税で贈与をすることが可能です。

 

一見、110万円ときくと、少額だと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、より多くの人に贈与をすれば、まとまった金額を移動し、相続税を軽減する対策ができます。

 

ここで、ひとつ例を紹介したいと思います。

奥様、子供が3人いらっしゃる5人家族を想定しましょう。

奥様と3人の子供、合計4人に対し、年間110万円の贈与を10年続けたとします。

そうすると、10年間で合計4,400万円の財産を、非課税で奥様や子供にうつせることになります。

4,400万円の財産を贈与でき、相続財産を軽減できたと思うと、結構大きな金額になったと感じませんか。

 

ちなみに、財産の多い方は、毎年110万円を少し超えた贈与をして、あえて贈与税を支払うという方法もあります。

金額によっては贈与税が相続税よりも低い金額になることもあるからです。

・年間110万円を非課税で贈与するか

・年間110万円よりも少し多く贈与し、贈与税をあえて払うか

どちらが良いかは、ご家庭の資産の状況によります。

 

さて、暦年贈与に話を戻すと、実は2023年からは、これまで3年だったものが、7年さかのぼるルールに変更されました。

(内部リンク:贈与で失敗しないために!贈与税と相続税の法改正をわかりやすく解説

そのため、今までもそうでしたが、今後は特に「できるだけ早いタイミングから暦年贈与する」ことが重要になってきます。

また相続財産の金額によっては、相続人以外のご家族や、お子さんの配偶者、孫に対しても贈与するといった対策を考えることが重要になってきます。

 

2、教育資金贈与


教育資金のための贈与について解説します



二つ目は、教育資金贈与です。

「教育資金贈与」とは、教育資金としてなら、親や祖父母から、30歳未満の子や孫へ、1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。

ただし、金融機関で教育資金専用口座を作成し、その口座を使用することが必須になります。

教育資金贈与と認められる費用は、学校の入学金、授業料、塾や習い事の費用になります。

 

教育資金贈与のメリットは、

・認知症になる前に、一括で大きな金額を非課税で贈与できる

・利用用途は教育に限定されているので、無駄に使われないで済む

ことです。

 

しかしこの贈与には、デメリットもあります。

・贈与を受けた側が30歳になるまでに使い切れないと、贈与税の対象となる

・出金に時間がかかってしまう

・途中解約して、贈与者に戻すことができない

ということです。

 

なお、教育資金として必ず1,500万円をあげなければならないわけではありません。

実行する場合は、教育プランを見据え、計画的に行うようにしましょう。

 

3、結婚子育て資金の一括贈与


結婚子育て資金の一括贈与について解説します



三つ目は、結婚子育て資金の一括贈与です。

「結婚子育て資金の一括贈与」とは、親や祖父母から、18歳以上50歳未満の子や孫へ、将来の結婚や子育て資金を1,000万円まで非課税で贈与できる制度です。

結婚子育て資金とは、結婚式、結婚に伴う新居への引っ越し費用、新居の家賃、妊娠・出産・育児にかかる費用が対象です。

さらに、不妊治療や分娩費、産後ケア、子供の医療費、保育園や幼稚園の費用も対象になります。

ただし、この制度も、金融機関で専用口座を作成し、その口座を使用することが必須になります。

 

結婚子育て資金の一括贈与のメリットは、1,000万円を一括で贈与できることです。

高齢の祖父母が元気なら、自分の意志で目的を明確にした贈与ができます。

ただしこの贈与も、途中で解約して贈与者に戻すことはできません。

もし、相続税を軽減する目的で贈与したけど、お金が足りなくなって戻したいということにならないよう、バランスよく行うのが重要です。

また、結婚していない子や孫との差に、不公平感が出てしまうことがあるので、トラブルにならないよう注意して贈与する必要もあります。

 

4、住宅取得資金等の贈与


住宅取得資金等のための贈与について解説します



四つ目は、住宅取得資金等の贈与です。

「住宅取得資金等の贈与」とは、親や祖父母から、住宅の新築購入やリフォーム資金という名目でもらうお金が、一定金額まで非課税で贈与できる制度です。

限度額は、建物の性能によって異なり、省エネ耐震性やバリアフリー機能がある住宅に対しては1,000万まで、それ以外は500万円までが非課税になります。

戸建てを新築する方で、この制度の活用を希望する方は、1,000万円の非課税額に対応する住宅なのか、500万円に対応する住宅なのか、事前に確認しておきましょう。

 

また、住宅取得資金等の非課税枠と、暦年贈与、相続時精算課税制度をあわせれば、住宅購入時にはさらに大きな金額の贈与が可能になります。

住宅購入は人生で最も大きな金額が動くタイミングなので、この機会に贈与税の非課税枠を賢く活用し、子や孫の負担を減らせるようにしておきたいですよね。

なお住宅取得等資金の非課税の特例を受ける場合の注意点は、贈与税の支払いが発生しなくても、贈与税の申告が必要になる点です。

必ず忘れずに行うようにしましょう。

 

5、居住用不動産の贈与


居住用不動産贈与のための贈与について解説します



五つめは、居住用不動産の贈与です。

これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の贈与が行われた場合、暦年贈与の基礎控除110万円の他に、最高2,000万円まで控除できるという特例です。

夫婦間での贈与は、イメージしにくいかもしれませんが、旦那さんの名義になっている不動産の一部を、奥さんの名義にするようなものです。

この特例を適用するには、一定の書類添付と贈与税の申告が必要になります。

 

また、自宅の持ち分を配偶者に贈与する場合には、税金や名義変更のコストがかかるので注意が必要です。

コストの内訳は、不動産取得税や登録免許税です。

不動産取得税は、固定資産税評価額に対し土地が1.5%(宅地および宅地比準土地の場合)、登録免許税は2%になります。

仮に2,000万円の不動産を贈与することになると、約70万円の税金がかかる計算になります。

不動産を相続する場合には、不動産取得税は非課税、登録免許税はは0.4%の税率で済むので、相続での移転であれば税金は8万円で済みます。

 

それ以外にも、登記手続きは司法書士で行った場合は司法書士へ、税務申告を税理士に依頼するなら税理士への報酬が発生してきます。

ですので居住用不動産の贈与については、手続きにかかる費用や税金も、考慮して検討するようにしましょう。

 

まとめ


さて今回は、生前贈与の節税方法5選ということで、各方法の概要と注意点をお伝えしてきました。

令和の時代に入り、相続と贈与が見直され、今後は相続税と贈与税が一体化する流れになってきています。

今後は、生前贈与による相続対策が行いにくくなってきているのが現状です。

 

それでもまだ、有効に使える生前贈与はあります。

まずは、制度の概要を知り、専門家と一緒に、ご自身の状況にあった相続税対策に取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

ただ、贈与も相続も、専門的な内容でルールや仕組みを理解するのが大変だと感じられる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、不動産相続アーキテクツでは

 

・将来相続税がいくらかかるのか?

・自分の家にとって、どのような生前贈与が有効なのか?

 

このようなことを提携先の税理士をご紹介してご案内することが可能です。

もし税理士のご紹介を希望される方はこちらの窓口(不動産相続アーキテクツのお問い合わせ)までご相談ください。
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