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相続知識

豊島区の「二次相続」の罠:配偶者控除の影に潜む、子供たちの世代への重税リスク

1. 2026年、一次相続の「成功」が招く二次相続の「悲劇」


豊島区内に代々の土地や収益物件を持つご家族にとって、2026年の相続はかつてない緊張感を伴うものです。地価の上昇が止まらない中、多くの方が「まずは残された配偶者の生活を守るために、母(または父)がすべて相続すればいい」と考えがちです。


確かに、配偶者には「1億6,000万円または法定相続分まで無税」という強力な軽減税率があります。しかし、これはあくまで「課税の先送り」に過ぎません。


数年後、あるいは十数年後。配偶者が亡くなった際の「二次相続」では、一次相続のときにはあった強力な武器が失われ、豊島区の評価額がそのまま子供たちの肩にのしかかります。


2026年の相続実務において、一次相続の設計は「二次相続のシミュレーション」なしには成立しません。







2. なぜ二次相続は「高く」つくのか?:2026年の税務構造


二次相続が一次相続に比べて圧倒的に税負担が重くなる理由は、主に3つあります。



① 配偶者控除の消滅


前述の「1億6,000万円の壁」がなくなります。子供たちには、基礎控除と生命保険の非課税枠程度しか守るものがありません。



② 法定相続人の減少


相続人の数が一人減ることで、基礎控除額が少なくなります。


基礎控除の計算式は以下の通りです。




基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)


例えば、子供3人の家庭であれば、父の相続(一次)では相続人は4人(母+子3人)ですが、母の相続(二次)では3人(子3人)となります。この「600万円の枠の減少」と「累進税率のアップ」が、豊島区の土地評価と組み合わさると破壊的な数字を生みます。



③ 「小規模宅地等の特例」の再適用ハードル


一次相続で母が実家を引き継ぐのは容易ですが、二次相続で「家を離れて別の場所に住んでいる子供」が実家を8割引き(小規模宅地等の特例)にするためには、いわゆる「家なき子」の要件を満たすなど、2026年の厳格な税制下では非常に高いハードルをクリアしなければなりません。







3. 豊島区特有の「評価額の蓄積」リスク


豊島区、特に巣鴨、駒込、目白といったエリアの不動産は、10年単位で見ると着実に評価額を上げています。


一次相続から二次相続までの期間が長ければ長いほど、その間にさらに地価が上昇し、二次相続時の課税対象額が膨らむことになります。2026年現在の池袋周辺の勢いを見れば、10年後の評価額は今の1.2倍〜1.5倍になっていても不思議ではありません。


「価値が上がる土地」を配偶者に持たせることは、将来の税負担を雪だるま式に増やすことと同義です。







4. 【戦略】2026年に選ぶべき「賢い分け方」の指針


二次相続を見据えた際、私たちは以下の3つのアプローチを複合的に提案します。


【アプローチと具体的な手法・メリット】


①収益物件の子供承継


賃貸マンションやビルを一次相続で子供が直接引き継ぐ。


賃料収入が子供に蓄積され、母の現預金(=課税対象)が増えるのを防ぐ。


②土地の共有回避


土地を一次相続で確定的に分割、または子供に取得させる。


二次相続時の手続きを簡略化し、特例適用の可能性を高める。


③生命保険の二次活用


母を被保険者とする生命保険を一次相続の資金(または子供の固有財産)で準備。


二次相続時の納税資金を「非課税枠」で確保する。








5. 結び:不動産相続は「一度きり」の点ではなく「線」で考える


不動産相続を「成功」させるためには、目先の税金をゼロにすることに執着してはいけません。2026年の今、求められているのは、10年後、20年後の家族の姿を予測し、最もトータルコストが低くなる「資産の配置」を決めることです。


豊島区という価値ある土地を、ただ引き継ぐのか。それとも、戦略的に次世代へ繋ぐのか。


私たちは、単なる仲介業者としてではなく、ご家族の資産を守る軍師(コンサルタント)として、二次相続まで見据えた緻密なシミュレーションを提示します。


「母さんに全部」と決めてしまう前に。


まずは、将来の子供たちが支払うことになる「もう一つの納税額」を計算してみませんか。

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