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親が認知症だと不動産売却できない?!解決策をわかりやすく解説

親が認知症になってしまったら、簡単に実家を売却する事が出来なくなってしまう、という話を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

仮に、親が認知症になって入院あるいは介護施設に入所するとなると、今まで住んでいた家から離れることになります。

もし、入院や介護施設へ入所するとなると、当然ですがまとまったお金が必要になります。

そこで、不要になった家を売却して得た資金を、入院費や介護施設の入所費用に充てたいと考えるかもしれません。

しかしそんな時に、実家を売ることができないとなったらいかがでしょうか。

必要な費用を捻出するために、家の売却資金を頼りに考えていたとしたら困ってしまいますよね。

そこで本記事では、
・ 持ち家を所有していて、高齢の親がいる方
・ 将来、親の家を売却する可能性がある方
に向けて、「親が万一、認知症になってしまったときの自宅の売却方法について」お伝えをしたいと思います。

親の実家を売却して、入所費用や介護費用に充てたいと考えていらっしゃる場合は必見です。

【目次】
親が認知症になったらどうなるか
・ 親の口座からお金を引き出すのが困難
・ 不動産の売却が困難
親が認知症になった時サポートする制度とは
・ 成年後見人制度
・ 任意後見制度
・ 法定後見制度
・ 法定後見制度のメリット
・ 法定後見制度のデメリット
認知症になる前に利用できる制度
・ 家族信託

 

親が認知症になったらどうなるか


親が認知症になった時財産管理はどのようになるでしょうか



親が認知症になってしまったら、どのような事に困るでしょうか。

そもそもの生活が大変になってしまう事はもちろんですが、私が見てきた中では、財産の管理ができなくなる点が、よく発生する困り事でした。

 

親の口座からお金を引き出すのが困難


一番多いのが、親の口座からお金を引き出すのが困難になってしまう事です。

親が認知症になってしまうと、当然ですがお金の管理が難しくなり、金融機関の窓口でお金をおろすのも簡単にできなくなってしまいます。

親の代わりに、子どもが銀行に行って親の口座から引き出したいところですが、そう思っても簡単にはいかないのです。

例えば、定期預金の口座を解約する手続きでもそうです。

そのため、お金が必要になった時、子どもが立替えざるを得ない、というのはよく起こることです。

親御さんの口座には、お金があるにもかかわらず、簡単におろすことができないのは結構困ります。

 

不動産の売却が困難


2つ目は、不動産の売買取引です。

実家の売却が簡単にはできなくなってしまうのですが、それはなぜでしょうか。

通常、不動産を売却する場合は司法書士が間に入り、その不動産を持っている人に「本当に売却をして良いですか」という確認をします。

ところが、認知症で判断能力がない場合はその確認ができないため、不動産売買の取引が成立しません。

これが、親が認知症になったときに簡単に不動産を売却することができない実情です。

 

親が認知症になった時、サポートする制度とは


認知症になった時財産管理をサポートする対策には何があるでしょうか



では、親が認知症になってしまって、契約行為ができなくなった時に備える制度にはどのようなものがあるでしょうか。

 

成年後見人制度


成年後見人制度とは国が主体となっている制度です。

成年後見人制度自体は耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この制度は、後見人という代理人を決めて、その方に財産管理をしてもらう制度です。

成年後見人制度には、任意後見制度と、法定後見制度という2種類があります。

 

任意後見制度


任意後見制度とは、元気なうちに自分で後見人を決めておくことができる制度です。

自分の財産の管理は自分の子どもにしてもらいたいと思う方が多いので、息子あるいは娘などが後見人となり、親が何かあった時に管理できるようにするパターンが多いです。

子どもがいない方は、親戚や身内が後見人として指定されるケースが多いです。

 

法定後見制度


もうひとつは、法定後見制度です。

親が意思判断能力がなくなった後に後見人制度を使う場合は、親が自分で後見人を決められないので、国に判断をゆだねる制度になります。

一般的には、弁護士や司法書士といった第三者の専門家が後見人として付くケースが多いです。

 

【法定後見制度のメリット】

法定後見制度には、任意後見制度にないメリットがあります。

それは財産管理や、身の回りの契約手続き(入院の手続きや介護施設の入所契約)を専門家に依頼できるという点です。

例えば、親が認知症になって判断能力がなくなってくると心配なのは、高額な契約をさせられ、多額の支払いが発生したりするケースです。

法定後見人がついていれば、取り消し権があるので、そのような不当な契約は無効にすることができます。

法定後見人を選ぶ際には、家庭裁判所が関与するなど、公的な機関が関わってくるため、公の安心感をもって財産管理ができるのはメリットです。

また後見制度を使い、家庭裁判所の許可を得ることで自宅の売却行為ができる可能性もあります。

 

【法定後見制度のデメリット】

ただし、後見制度を活用するのは良い事ばかりではありません。

主なデメリットは以下のようなことです。

・ 手続きに時間がかかる
・ 自宅の売却に家庭裁判所の許可が必要になる
・ 専門家を後見人にすると費用がかかる

さまざまな機関が関わってくるのもあって、手続きなどに時間がかかる点はデメリットです。

しかも融通が効きづらい部分も出てきてしまいます。

例えば、後見制度を使ったとしても、自宅の売却は、簡単にはできないのです。

というのも、自宅の売却を行うためには、家庭裁判所の許可が必要になるからです。

この許可を得るには、自宅を売却する合理的な理由が必要になってきます。

自宅の売却理由が合理的なものではないと判断されてしまったときには、売却ができなくなってしまうケースもあります。

また、専門家である第三者が後見人になる場合は、彼らに支払う報酬が必要になります。

 

さて、ここまでの大きなテーマは、親が認知症になった後、親の自宅を売却する方法でした。

その方法として、成年後見制度を活用すると、売却できる可能性がある、という点はご理解いただけたと思います。

ただし、実行には、家庭裁判所の許可が必要になってくるため、それらの制約をクリアすることが必要な点に留意しておきましょう。

 

認知症になる前に利用できる制度


家族信託という制度をご存知でしょうか



ここまでは、親が「認知症になってしまった時」に、財産を管理できる制度を紹介してきました。

ここからは、「認知症になる前」に利用できる制度にも触れておきたいと思います。

 

家族信託


認知症になる前、親が元気な時は、「家族信託」という制度を利用することもできます。

家族信託とは、家族間で財産管理や承継を行うための制度で、将来的に親自身で財産管理が難しくなる可能性がある場合に活用されます。

信頼できる家族に財産の管理や運用を託すことで、財産の円滑な管理や相続を実現し、トラブルを回避するねらいがあります。

家族信託を利用しておけば、将来、認知症で判断能力がなくなってしまった場合に、家族のだれかが親の代わりに自宅を売却して、そのお金を親の為に使う(例、介護施設の入社費用など)ことができます。

ですので家族信託の利用も1つの方法として覚えておくとよいでしょう。

ただし、家族信託はあくまでも認知症になる前に利用する制度になります。

認知症になってしまった後では利用できない点に留意が必要です。

 

まとめ


今回は、高齢の親がいて実家を相続する可能性がある方に向けて、「親が万一、認知症になってしまった時の自宅の売却方法」についてご紹介をしました。

何も対策をしていない状態では、ご自身の都合の良いタイミングで実家を売却することができなくなってしまうため、注意が必要です。

特に親御さんが認知症になられると、施設の入所費用や病院への入院費用などで、まとまった金額が必要になりがちです。

そして認知症や介護は、いつ起こるかわかりません。

また起こってからでは、仕事をしながら家族の世話や家事などを両立しなければならず、ますます忙しくなってしまう事でしょう。

ですから、実家を売却することで、入院や介護の費用をねん出することを考えていらっしゃる場合は早めに準備をされた方が賢明です。

とはいえ、どのように手続きをすればよいか、あるいはご自身の家庭状況であればどの方法を選ぶべきか、専門家の意見が聞きたいという場合もあるでしょう。

そんな時は、身近の信頼できる専門家に相談することをおすすめします。

不動産相続アーキテクツの無料相談は、相続に関するご相談や、関係各所への相談のご紹介をしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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