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相続知識

豊島区の「再建築不可」実家を救う方法:壊したら建てられない土地の価値を取り戻す建築基準法43条許可と売却の基本

1. なぜ豊島区に「再建築不可」の実家が多いのか?


豊島区の池袋本町、上池袋、長崎、南長崎、雑司が谷などは、戦前・戦後の区画がそのまま残っている場所が多く、家と家の間を縫うような細い路地が網の目のように張り巡らされています。


現代の建築基準法(第43条)では、火災時の消防活動や救急活動を確保するため、「建物の敷地は、幅4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければならない(接道義務)」と厳格に定められています。


しかし、昭和の昔に建てられた実家の中には、 ・幅1メートルほどの人が通るのがやっとの路地にしか面していない ・敷地が他人の土地に囲まれていて、道路へ出るための間口が1.5メートルしかない ・道路に見える通路が、法律上の「道路」として認められていない といった土地が数多く存在します。


これらは、昔の法律では建てられたものの、今の法律には合致していないため、「既存不適格(再建築不可)」という扱いになり、一度建物を取り壊してしまうと、二度と新しい建物を建てることができなくなってしまうのです。



2. 「再建築不可」の実家を放置する3大リスク


再建築不可の実家を相続した場合、ただ放置しておくだけでも深刻なリスクを抱え込みます。


リスク1:買い手の住宅ローンが通らず、売却価格が相場の3割程度に暴落する 銀行は「家が建てられない土地」に対して住宅ローンの融資を一切出しません。現金で買える買い手しか相手にできなくなるため、周辺の土地が坪150万円で売れるエリアであっても、再建築不可というだけで坪30万〜50万円程度にまで買い叩かれます。


リスク2:リフォームや補修の制限 柱や梁だけを残して大規模に間取りを変えるような大規模リフォーム(建築確認申請が必要な工事)が法律上制限されるため、建物の老朽化が進んでも根本的な修繕が難しくなります。


リスク3:火災や大地震による全壊リスク 万が一、火事や地震で家が倒壊・焼失してしまった場合、保険金が下りたとしても「新しく家を建て直すこと」ができません。土地だけが残り、資産価値が完全に失われてしまいます。



3. 再建築不可を「建て替え可能」へ復活させる3つの突破ルート


再建築不可の実家であっても、法律上の特例や土地の工夫によって「再建築可能」な状態へ変えることができます。代表的な3つの手法をご紹介します。



ルート①:建築基準法第43条第2項の「許可・認定(旧・43条但し書き)」を取得する


建築基準法には、道路に2メートル接していなくても、「その敷地の周りに広い空地(公園や広場)がある場合や、安全上問題がないと特定行政庁(豊島区)が認めた場合は、例外的に建築を許可する」という救済規定があります。 豊島区役所の建築課(建築指導課)と事前に協議を行い、避難通路の幅や建物の耐火性能などの安全基準を満たす計画書を作成することで、区の建築審査会の同意を得て「再建築の許可」を勝ち取る王道のルートです。



ルート②:隣の土地を一部買い取る、または等価交換する


接道の間口が1.5メートルしかなく、あと50センチ足りない場合。 お隣さんに事情を説明し、「敷地の一部(幅50センチ分の通路)を買い取らせてもらう」か、または「自分の土地の一部とお隣の土地の一部を交換する(等価交換)」ことによって、道路との接点を合法的に2メートル以上確保します。 2メートルの接道を確保できた瞬間、その土地は完全な「適法宅地」へと化け、資産価値が一気に数倍に跳ね上がります。



ルート③:隣の土地の所有者と「共同で売却」する


お隣さんも同じように道が狭くて困っている場合、お互いの敷地を別々に売るのではなく、2つの敷地を合体させて「1つの広い土地」として大手建売業者やハウスメーカーへ売却します。敷地が合体することで接道条件がクリアされ、お互いに相場通りの満額で売却益を手にすることができます。



4. 絶対にやってはいけないNG行動:「とりあえず解体して更地にする」


再建築不可の実家を相続した際、絶対にやってはいけない最大の過ちは「古いからといって、建物を解体して更地にしてしまうこと」です。


建物が残っていれば、リフォームして人に貸すこともできますし、古家付き土地として売ることもできます。しかし、更地にしてしまった瞬間、「家を建てられないただの空き地」が確定し、固定資産税の住宅用地特例(税金が6分の1になる優遇)も外れて税金が跳ね上がります。


再建築ができる見込みが立たない限り、どんなにボロボロであっても建物は絶対に壊さず、現況のまま残しておくのが鉄則です。



5. 【実例】豊島区長崎の路地奥実家・43条許可の取得で「再建築不可」を解除し相場価格で売却した事例


豊島区長崎にある木造2階建ての実家(敷地20坪・前面通路幅1.6メートル)を相続した長男のD様(50代・会社員)の事例です。


・課題: 実家の前の通路は法律上の道路ではなく、接道義務を満たしていませんでした。近隣の大手不動産会社からは「再建築不可なので、更地にしても解体費用を引いたら手残りは数百万円にしかならない」と告げられ、売却を諦めかけていました。


・プロの介入と解決: 私たちは現地を詳細に調査し、前面の通路が昔から住民の生活道路として使われており、奥に行き止まりがなく公道へ通り抜けられる構造になっている点に着目しました。


私たちは提携する一級建築士とともに豊島区役所の建築指導課へ出向き、事前協議を実施。 建物を新築する際に「燃えにくい構造(準耐火建築物以上)」にすることや、通路部分に物を置かない協定を結ぶことを条件に、「建築基準法第43条第2項第2号の許可申請」を行いました。


・結果: 豊島区の建築審査会を経て正式に再建築の許可が下り、「家が建てられる土地」として法的に復活しました。 住宅ローンの利用が可能になったことで、一般の買い主から申し込みが殺到し、当初提示されていた買い叩き価格の3倍以上となる「3,100万円」での満額売却に成功しました。



6. まとめ:再建築不可は「法律のパズル」を解けば価値が戻る


豊島区の狭小地や路地奥にある実家は、一見すると条件が悪く見えても、豊島区自体の立地需要が非常に強いため、法的な制限さえクリアできれば喉から手が出るほど欲しがる買い手がたくさんいます。


不動産会社に「再建築不可だから売れません」と言われたとしても、鵜呑みにして安値で手放してはいけません。 建築基準法に詳しい建築士や、豊島区役所との協議実績が豊富な専門家に相談し、「43条許可が取れるか」「隣地との調整が可能か」をしっかり検証することが、一族の大切な資産価値を守る決定打となります。

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