Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//豊島区の実家相続と代償分割:手元に現金がない! 実家を手放さずに次男へ2,000万円を支払う「代償ローン」完全調達マニュアル

相続知識

豊島区の実家相続と代償分割:手元に現金がない! 実家を手放さずに次男へ2,000万円を支払う「代償ローン」完全調達マニュアル

1. 豊島区で「代償分割」が破綻しやすい構造的理由


代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物財産を単独で相続し、その代わりに自己の固有財産(ポケットマネー)から他の相続人へ相応の金銭(代償金)を支払って帳尻を合わせる遺産分割の方法です。


地方の土地であれば実家の価値が低いため数十万〜数百万円の精算で済みますが、豊島区ではそうはいきません。 路線価が高いため、一般的な30坪程度の戸建て住宅であっても、土地建物の時価は5,000万〜7,000万円前後に達します。 兄弟2人で等分する場合、実家を引き継ぐ長男は「2,000万〜3,000万円規模の現金」をポンと用意しなければなりません。


手持ち資金が足りない場合、多くの長男は「銀行でローンを組んで借りよう」と考えますが、ここに大きな落とし穴が存在します。



2. メガバンクの窓口で門前払いされる「代償ローンの壁」


池袋駅周辺のメガバンク(みずほ、三菱UFJ、三井住友など)の住宅ローン窓口へ行き、「相続の代償金を払いたいので住宅ローンを貸してください」と相談しても、大半の銀行で即座に断られます。


理由は、一般的な住宅ローンが「居住用不動産の『購入』または『新築・リフォーム』」を用途として限定しているからです。 「相続した実家の権利調整のため、兄弟へ支払う代償金」は不動産の購入資金とはみなされず、資金使途(使い道)の対象外と判定されてしまいます。


銀行から「フリーローン(無担保多目的ローン)なら使えますよ」と案内されることもありますが、フリーローンは借入限度額が数百万円程度と低く、金利も年5%〜10%前後と極めて高いため、2,000万円単位の調達には全く使えません。



3. 手元資金ゼロから数千万円を引っ張る「3大融資調達ルート」


代償金を調達するためには、メガバンクの一般住宅ローン窓口ではなく、「相続関連の専用ローン」や「不動産担保ローン」を取り扱う金融機関をピンポイントで攻略する必要があります。


・ルート1:信託銀行・地銀の「相続代償金専用ローン」


一部の信託銀行(三井住友信託銀行など)や都内に支店を持つ地方銀行(横浜銀行、千葉銀行など)では、資金使途を「相続の代償金支払」に特化した専用ローンを取り扱っています。実家の土地・建物に第1順位の抵当権を設定することを条件に、住宅ローンと同水準の低金利(年1%〜2%台前半・最長30〜35年返済)で数千万円の融資を受けられます。


・ルート2:地元信用金庫(巣鴨信金・東京三協信金等)との個別折衝


豊島区に本店・支店を多く構える巣鴨信用金庫などの地元金融機関は、地域密着型で不動産担保融資に柔軟です。長男自身の年収や勤務先、そして担保となる豊島区の実家の土地評価を総合的に審査し、プロパー融資や不動産担保ローンとして代償資金を組成してくれるケースが多々あります。


・ルート3:ノンバンクの「不動産担保ローン」による短期ブリッジ融資


長男が高齢であったり個人事業主で銀行の審査が通らない場合、不動産の担保力(土地の売却価値)を重視する専門金融会社を活用します。銀行より金利は高め(年3%〜5%前後)になりますが、審査スピードが早く、早期に次男へ現金を支払って遺産分割を確定させることができます。数年後に他の資産を整理して繰り上げ返済する出口を想定して利用します。



4. 協議書の書き方を間違えると「贈与税」が課される税務の罠


金融機関から融資を引く前に、絶対に注意しなければならないのが「遺産分割協議書の記載内容」です。


もし遺産分割協議書に「実家は長男が相続する」とだけ書き、別紙や口頭の約束で長男が次男の口座へ2,000万円を振り込んでしまうと、豊島税務署から「長男から次男への個人的な『生前贈与』である」と認定されます。


2,000万円の贈与とみなされた場合、次男には約580万円もの高額な贈与税が課される大惨事になります。



贈与税をゼロにする「必須の記載フォーマット」


遺産分割協議書の中に、これが代償分割による支払いであることを明確に条項として組み込まなければなりません。


【遺産分割協議書の必須記載例】


1.相続人長男〇〇は、末尾記載の不動産(実家)を取得する。


2.相続人長男〇〇は、前項の財産を取得した代償として、相続人次男〇〇に対し、代償金として金2,000万円を、令和〇年〇月〇日までに次男名義の〇〇銀行〇〇支店の口座に振り込んで支払う。


この文言が協議書に明記されて初めて、税務上も金融機関の審査上も「正当な代償金の支払い」として公的に認められます。



5. 【実例】西池袋の戸建て・信託銀行の代償ローンを活用し、手持ち300万円から次男へ2,200万円を一括決済した事例


豊島区西池袋にある木造2階建て住宅(敷地29坪・評価額約4,800万円)を所有していた父親が亡くなり、実家に同居していた長男のT様(40代・会社員)と、世田谷区で独立している次男の事例です。


・課題


T様は妻子と共に実家に住み続けたいと強く希望していました。 しかし、父親の預貯金は葬儀費用等でほぼ消えており、遺産は実家不動産のみ。次男から「家を兄貴が丸ごと取るなら、自分の取り分として2,200万円を現金で払ってほしい。払えないなら家を売却して現金で等分しよう」と迫られました。 T様の手持ちの預金は300万円程度しかなく、大手都市銀行に相談しても「住宅の購入ではないため融資できない」と断られ、実家を売却して立ち退くしかないと絶望して当方へご相談に来られました。


・プロの介入と解決


私たちはまず、西池袋の実家の土地の資産性を精査しました。池袋駅徒歩圏の整形地であり、担保価値は5,000万円近くあることを確認。


1.金融機関の選定:一般住宅ローン窓口を避け、相続案件に精通した信託銀行の融資窓口へ直接アプローチ。「相続代償資金専用ローン」の事前審査を申請しました。


2.資金計画の策定:T様の年収(約650万円)と実家の担保力を組み合わせ、借入額2,200万円、返済期間25年、変動金利(年1.2%)、毎月返済額約8万5,000円という、賃貸に住むよりもはるかに負担の少ない返済計画を立案。


3.協議書の法的チェック:提携司法書士が「代償金の支払義務」と「振込期日」を厳格に定めた法的に不備のない遺産分割協議書を作成し、次男側も納得して実印を押印しました。


・結果


信託銀行から無事に2,200万円の融資実行が下り、その資金が直接次男の口座へ着金。 長男T様は単独で実家の名義変更(相続登記)を完了させ、実家を手放すことなく愛着ある住まいを家族全員で守り抜くことができました。 次男様も満額の現金を予定通りに受け取ることができ、兄弟関係に亀裂が入ることなく円満に遺産分割を終結させることができました。



豊島区の実家を代償分割で残すための心得


豊島区のように地価が高いエリアで「実家を売らずに誰か1人が引き継ぐ」場合、現金の代償金をいかに安全に調達できるかが勝敗のすべてを分けます。


「銀行が貸してくれないから売るしかない」と諦める必要はありません。適切な金融機関を選定し、不動産の担保力を証明する資料を揃え、法的に正確な遺産分割協議書を作成すれば、手元資金が乏しくても数千万円の代償ローンを組成することは十分に可能です。


兄弟から「代償金を払え」と迫られてパニックになっている方は、実家を売りに出す決断を下す前に、相続金融実務と都心の不動産評価に精通した専門家へご相談いただき、融資を活用した防衛ルートを模索してください。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧