【不動産相続】実家の家財道具は処分してから売るべき?遺品整理をせずに売却する方法と注意点

親が亡くなり実家を相続したものの、家の中には家具や家電、衣類、食器などが大量に残されている。このような状況でお困りの方は少なくありません。
「実家を売却したいけれど、片付ける時間がない」
「遺品整理を業者に頼むと高額になりそう」
「家財道具を残したまま不動産を売却できないの?」
東京都豊島区や練馬区、神奈川県横浜市、埼玉県川越市、千葉県船橋市など、首都圏でも相続した実家の片付けや売却に関するお悩みは多くあります。
特に、相続人が遠方に住んでいる場合や、兄弟姉妹で相続した場合には、実家の片付けだけでも大きな負担になることがあります。
実は、相続した不動産は、必ずしも家財道具をすべて処分してから売却活動を始める必要はありません。
今回は、不動産相続の専門会社である「不動産相続アーキテクツ」が、実家の家財道具を残したまま売却する方法や、遺品整理にかかる費用、売却前に注意すべきポイントについて解説します。
1:相続した実家は家財道具を残したままでも売却できる?
結論から申し上げると、相続した実家は、家財道具が残っていても売却することが可能です。
ただし、売却先や契約条件によって対応が異なります。
一般の個人に中古住宅として売却する場合、通常は売主が家具や家電などの残置物を撤去し、建物を引き渡します。
一方、不動産買取業者に売却する場合には、家財道具を残した状態での引き渡しに対応してもらえるケースがあります。
例えば、東京都板橋区や北区、中野区などの古い一戸建てで、建物を解体して土地として再販売することを予定している買取業者であれば、建物内の残置物も含めて買い取る条件を提示する場合があります。
神奈川県川崎市や相模原市、埼玉県所沢市や狭山市、千葉県市川市や松戸市などでも、物件の状態や立地によって同様の売却方法を検討できます。
ただし、家財道具の処分費用は、買取価格に反映されることが一般的です。
例えば、家財道具の処分に80万円かかると見込まれる場合、業者がその費用を考慮して買取価格を提示する可能性があります。
そのため、残置物を処分してから売却する場合と、残置物を残したまま売却する場合の両方について、手元に残る金額を比較することが重要です。
また、残置物を残して売却する場合には、何を残してよいのか、処分費用を誰が負担するのか、残された物の所有権や処分権限をどう扱うのかを売買契約書で明確にしておく必要があります。
相続人全員の合意がないまま家財道具を処分してしまうと、後からトラブルになる可能性もあるため注意しましょう。
2:実家の遺品整理や家財処分にはどのくらいの費用がかかる?
相続した実家を売却する際に気になるのが、遺品整理や家財道具の処分費用です。
処分費用は、建物の広さだけでなく、家財道具の量や搬出条件、作業人数などによって大きく変わります。
例えば、3LDKから4LDK程度の一戸建てであっても、室内が比較的整理されている場合と、長年の生活用品が大量に残されている場合では、必要な作業量がまったく異なります。
東京都世田谷区や杉並区、目黒区などの住宅密集地では、建物の前にトラックを駐車できない場合もあり、搬出作業に時間がかかることがあります。
また、神奈川県鎌倉市や横須賀市などの坂道が多い地域では、道路との高低差や階段の有無によって作業費用が変わることもあります。
埼玉県さいたま市や川口市、千葉県柏市や習志野市などでも、住宅の立地条件や残置物の量を確認したうえで見積もりを取ることが大切です。
費用を抑えるためには、次のような工夫が考えられます。
① 貴重品や重要書類を先に確認する
現金や預金通帳、権利証、登記識別情報、保険証券、遺言書などが残されていないか確認しましょう。
② 売却できる家財道具は買い取りを検討する
家具や家電、骨董品、貴金属などは、状態によって買い取りの対象となる場合があります。
③ 複数の業者から見積もりを取る
遺品整理業者によって作業内容や料金体系は異なります。処分費用だけでなく、追加料金の有無や廃棄物の適正処理についても確認しましょう。
④ 不動産売却と家財処分をまとめて検討する
不動産会社に相談することで、売却方法に合わせた家財処分の段取りを組める場合があります。
なお、家庭から出る廃棄物の収集運搬には原則として市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可などが必要です。遺品整理業者が廃棄物をどのような方法で適法に処理するのかも確認しておきましょう。
家財道具の処分を急ぐあまり、必要以上の費用をかけてしまわないよう、売却計画とあわせて検討することをおすすめします。
3:実家を片付ける前に確認しておきたい3つの注意点
相続した実家を売却する際には、家財道具の処分だけでなく、相続手続きや税金についても確認する必要があります。
まず注意したいのが、相続人同士の合意です。
例えば、東京都大田区の実家を兄弟3人で相続した場合、長男が売却を希望していても、他の相続人が実家を残したいと考えている可能性があります。
また、家の中に残されている写真やアルバム、貴金属、思い出の品などについて、相続人ごとに考え方が異なることもあります。
遺品整理を始める前に、誰が何を引き取るのか、処分してよい物は何かを話し合っておくことが重要です。
次に確認したいのが、相続登記です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されており、原則として相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
相続した実家を売却する際にも、通常は売主となる相続人への相続登記が必要です。
さらに、相続した空き家の売却では、譲渡所得税の特例が利用できる可能性があります。
一定の要件を満たす場合、相続した空き家の売却による譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。ただし、対象となる相続人が3人以上の場合は、控除額が1人あたり最高2,000万円となります。
この特例には、建物の建築時期や相続後の利用状況、売却期限などの条件があります。
特に、相続した家を賃貸したり、相続人が居住したりすると、特例を利用できなくなる場合があるため注意が必要です。
東京都八王子市や町田市、神奈川県藤沢市、埼玉県川越市、千葉県佐倉市などで実家を相続した場合も、家財処分や建物解体を進める前に、不動産の売却方法と税金の特例を確認しておくことをおすすめします。
まとめ:相続した実家の片付けは不動産売却と一緒に考えることが大切
相続した実家に大量の家財道具が残っていても、必ずしもすべてを処分してから売却する必要はありません。
不動産の立地や建物の状態、売却先によっては、家財道具を残したまま売却できる場合もあります。
大切なのは、遺品整理を先に進めるのではなく、不動産をどのような方法で売却するのかを検討したうえで、最も負担の少ない方法を選ぶことです。
不動産相続アーキテクツ株式会社では、東京都豊島区池袋を拠点に、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を中心として、相続した実家や土地の売却に関するご相談を承っています。
「実家に大量の家財道具が残っていて困っている」
「遠方に住んでいるため遺品整理ができない」
「実家を片付けずに売却したい」
「兄弟で相続した実家をどうすればよいかわからない」
このようなお悩みがございましたら、不動産相続アーキテクツまでお気軽にご相談ください。
相続不動産の状況やご家族の事情を踏まえ、売却方法や必要な手続きについてご提案いたします。
不動産相続アーキテクツ株式会社
公式ホームページ:https://fsarc.info/
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